home
MENUPREVNEXT

H-1Bビザへの切り替え

■イントロ

ポスドクでの留学の場合、J-1ビザで留学する人が大半だと思いますが、一般的にはJ-1ビザは3年プラス半年という期限があります(例外があることはWhat's new!の2000年8月19日の記事で説明しました)。この期間を超えて滞在を続ける場合には、H-1Bビザに変更するのが一般的です。

■H-1Bビザとは

建築設計、電気技師、数学、物理学、社会学、医学、保健学、会計学、商用経済学、法律、芸術などの専門分野で、専門技術・技能を持つ人が必要とされるアメリカの企業で働く場合に発給されるビザです。有効期間:3年間(最大6年まで更新可) です。

H-1Bビザが他のビザと大きく異なる点は、被雇用者が申請を行うのではなく、雇用者自体が行うという点です。したがって、申請作業自身は大学の事務が進めてくれるので、研究者自身は事務の人の言うとおりに書類を作成していけばいいことになります。また、移民局への申請費用(今までは$500でしたが、現在は$1,110)も通常は大学側が負担してくれます。

H-1Bビザはアメリカ人の雇用を奪わないことが前提になっていますが、通常、研究者の場合はその専門性の点から問題にはなりません。

また、H-1Bにはキャップといって各年度単位(毎年10月1日〜翌年の9月30日までが年度です)で発給枠が決まっています。これまで、H-1Bビザの発給枠は11万5千人(99年度より3年間の暫定措置)でした。しかし、近年、ハイテク業界などではH-1Bビザを使って海外からの優秀な人材を集めているためにH1-Bビザの希望者が急増しており、98年度は5月に、99年度は6月14日に、2000年度は3月21日といった具合に年度の半ばで発給枠に達していました。発給枠に達してしまうと、次の10月まで申請できなくなり大きな問題になっていました。このため、向こう3年間のH-1B発給数を年間19万5千人にする増枠案にクリントン大統領が2000年10月17日に署名し、増枠されることが決定しています。

これまでは、大学などの研究機関で働く研究者でH-1Bを希望する人もこの発給枠にカウントされていた(年間6,000人から10,000人)のですが、新しい法律ではこれら研究者をカウントしなくなりました。つまり、我々研究者は発給枠のことを気にしなくていいわけです。詳しくはこちらをどうぞ。

■H-1B審査のプロセス状況を調べる

移民局のプロセス状況は以下のサイトで調べられます。

また、以下のサイトで自分の所属する機関の管轄センターを入力することにより(ミズーリ州はネブラスカ・センター)、自分のケースも含めどの日付のケースが処理されているか推測することが可能です。プレミアム・プロセシングに切り替えるかどうか見極める際に有用です。

以下はOfficialな情報ではありませんが、各弁護士事務所が調査したBCIS(旧称INS)のプロセス状況です。

■Two-year rule

J-1ビザからH-1Bビザへ切り替えるときに、時々問題になるのはTwo-year ruleの問題です。

Two year ruleに関しては、別ページに解説しましたので、そちらをご覧になって下さい。

2年ルール免除とH-1Bの取得の体験談をHMさんから頂きましたので紹介します。(取得時期:2004年9月)


J-1ビザの2年ルール免除のタイミングを読み誤り、慌ててH-1Bの切り替えを行った体験をレポートさせていただきます。最近2年ルール免除手続きが思いのほか迅速に進むことがあるようで、同様の状況に遭遇される方もおられるかと思い投稿させていただきました。

私のJビザは今年(2004年)の6月末で期限切れでした。DS-2019の方は今年4月に更新し2005年5月まで延長しましたが、これでJステータスを3年使い切ることになるので、いずれにせよ今年中にはH-1Bステータスへの切り替えを考えていました。私のJビザは2年間帰国義務(以下2年ルール)が課せられていましたので、DS-2019の更新をした直後の4月末に2年ルール免除申請を始めました。新たなDS-2019が切れるまでに丸1年残っていましたが、経験した方々の情報によると2年ルール免除手続きに通常半年またはそれ以上かかることもあるようでしたので、それにつづくH-1B申請に必要な期間も鑑み、早いに越したことはないと考えたのです。ところが実際には、Instruction sheet発送が5月10日、Statement of reasonその他の受理が6月1日、No Objection Statement受理が6月7日、そして移民局へのRecommendation letter発送が7月12日で、申請開始から国務省内の審査が完了するまで3ヶ月に満たない期間で終了してしましました。

通常ならその後のんびりH-1B申請手続きを始めればよいのですが、問題は私が8、9月にかけて複数の学会出席のため海外出張を計画していることでした。Jビザスタンプは既に期限が切れていたので米国再入国の前にビザを更新する必要がありましたが、2年ルール免除が通ってしまったのでJビザを更新するわけにはいかなくなりました。実は「2年ルールが免除されるとJステータスの更新ができない」という規則が、DS-2019の更新に限られるのかビザの更新にも適用されるのか必ずしも明確ではありません。大学のInternational Program Office(IPO)の担当者は当初、DS-2019の更新さえ2年ルール免除取得前に済ませれば、ビザ更新は問題ないと言っていました。ところが妻のすすめで念のため再度IPOの人(今度は別の人)に問い合わせたところ、全く違う返答が返ってきたので驚きました。実はIPOのスタッフの手元のマニュアルには彼らがDS-2019を更新をする際の制約規定が書かれているだけで、既に更新済みのDS-2019に対して在外米国領事が2年ルール免除を理由にJビザ発行を拒否するかどうかの法的根拠は不明です。ただし、いったんSEVIS上に2年ルール免除の記録がアップされれば米国領事は間違いなく気づきますし、既にBona fide(真正)なJステータス・ホルダーでなくなった申請者に領事がJビザを与える可能性は低い、というのがIPOの(2度目に尋ねた)スタッフの意見でした。したがって、出張先でのビザ更新に先立ち、ステータスをJ-1からH-1Bに切り替えておく必要が出て来ました。しかし時は既に7月中旬、出張のため米国を経つ8月20日まで一ヶ月しかありません。この事態に気付き私は大慌てしました。

出張計画ではまず8月末に韓国で学会があり、そのまま日本に飛び9月第2週に別の国際会議に参加する予定でした。そこで、2回目の学会直後の日程で東京の米国大使館にビザ申請の予約を入れました。またH-1B申請に先立ち、日本で取得した学位のCredential Evaluationの手続きを急いで始めました。幸い余分に取っておいた英文の学位証明書が手元にありましたが、Evaluatorの会社によって必要な提出書類が違い(学位の認定でも成績証明書等を要求してくる所もある)、学位証明書一枚で認定書を発行してくれる会社を手当たり次第に電話をかけて探しました。結局、World Education Services,Inc.という会社が要望に応じてくれたので、3営業日以内で発行してもらうExpress Serviceを使い申請しました。並行してボスの秘書に雇用条件証明の書類を作成してもらいました。

必要書類を揃えて大学のIPOに持っていた時点ですでに8月初頭でした。申請するのは妻のH-4と私自身のH-1Bです。担当者によると、移民局への申請書(I-129)作成と労働局(DOL)へのLCA提出に要する時間は併せてせいぜい1-2日だということでした。(DOL関連の処理がこんなに早いことに驚きましたが、今では手続きがオンラインで自動化されていて実働時間はほとんどかからないそうです。ただし事務処理に要するトータルの時間は、雇用機関や申請時期(繁忙期かどうか)によって大きく違うと思われます。この件に関して私はラッキーでした。)Premium申請を使いましたが、それでも私の出国日(8月20日)までにApproval Notice(I-797)が届くかどうかは微妙なタイミングでした。気になっていたのは、H-1B申請の結果待ちの期間に米国外に出国すると申請放棄とみなされるというルールです。IPOで相談したところ、国外に出ても米国領事館でH-1Bビザを取得してから再入国する限りにおいて、この規定は心配しなくても良いそうです。そもそもこのルールの根拠は、申請中に出国して再入国するとI-94が新しいものと入れ替わり、H-1B申請時に移民局に提出した情報と不整合が生じることに基づくようです。一方、今回のケースのように、再入国前にH-1BのApprovalを得て米国外でビザを取得した上で戻ってくる場合は、移民局の認識としてはもともと母国に住んでいた外国人に許可を出すケースと同等になります。すなわち申請者は米国到着の際に入国管理官からI-94を発行されることになるので、移民局はI-797を送付する際I-94は添付しません(従ってI-94の不整合云々は問題にならない)。またこの場合、家族(H-4)用に個別のI-797は発行されず、H-1Bホルダー本人のI-797一枚に基づき家族分のH-4ビザが発行されます。

というわけで、私はH-1Bステータスを移民局に申請しながら日本で結果を待つことにしました。I-797が大学のIPOに届き次第、担当者に速達便で日本の私の実家に送付してもらう段取りをつけました。東京の大使館の予約は9月10日に取ったので、Premium申請を使えば余裕を持って書類を受け取れる段取りでした。実際には、移民局の審査が予想以上に早く米国出国前にI-797が手元に届いてたので、日本に送ってもらう必要すらありませんでした。書類上の記録を見ると、なんと申請書類受領の翌日許可が下りていました。Premium申請の威力恐るべしです。以後、Premiumのために支払う1000ドルは我々の内輪で「賄賂」と呼んでいます。

在東京米国大使館でのビザ申請はおおむねスムーズでした。米国再入国時、入国審査官から妻(H-4)に私と個別に発行されたI-797を見せるよう要求されました。しかし上にも書いたように、私たちのケースではH-1B保持者本人分のI-797しか受け取っていません。幸いに審査官はそれ以上追及せず私たちを通してくれましたが、こういった細かいルール認識上の行き違いは残念ながら頻繁に起こるようです。

J-1からH-1Bに切り替える場合、2年ルール免除のタイミングが海外出張等と重なると、上記のようなドタバタがあり得ます。同様の状況に置かれる可能性のある方は、免除申請開始のタイミングと旅行の予定との兼ね合いに注意し、H-1B申請に必要な書類(とくに学位証明書とそのCredential Evaluation)は早めに用意しておかれることをお勧めします。また上で述べたとおり、J-1からH-1B切り替え申請中に国外に出ても、I-797到着を待ち在外領事館でビザを取る限りにおいて、申請放棄とはみなされず再入国することが可能です。ただし、このあたりの理解は担当係官によって意見が違い得るので、関心がおありの方はまず所属機関の事務局とよく相談なさって下さい。

みずさんからH-1Bのビザスタンプ申請の体験談をいただきましたので紹介します。(取得時期:2004年8月)


7月中旬にH-1Bビザスタンプを、東京の米国大使館で取得しました。7月1日から、H-1Bビザについても面接が必要になったということで、6月中旬に米国から東京の大使館ホームページにアクセスして予約。予約は、火曜日から金曜日までの午前中のみが可能でしたので、火曜日の予約を取りました。7月中旬、面接2日前の日曜日に帰国。帰国の翌日月曜日に、銀行で手数料を支払うとともに、郵便局で切手を購入して返送用の封筒を用意しました。前日は、万を期して、大使館近くのホテルに宿泊しました(ビザ取得に失敗したら米国に戻れなくなる)。当日は、大使館の外で30分ほど並んで、大使館の敷地内へ。大使館の建物の外で更に30分ほど並んで、そこで大使館の係員がやってきて用意したクリアファイルに入れた書類を回収していきました。建物の中に入って、1時間半ほど待つと、名前を呼ばれました。窓口に行ってみると、長時間待ったのにも関わらず、面接はなく、「2週間ほどで郵送されます」とのメモ用紙を渡されて終わりでした。実際には、面接から7日後に速達書留で届きました。他の方の例を拝見していると、H-1Bの場合、J-1 より若干時間がかかることが多いのでしょうか。

他の方の話も参考にすると、H-1Bの場合、米国から帰国して取得する場合は、やや長めに日本に滞在する計画を立てた方がよさそうです。H-1Bビザの場合、J-1に比べて用意する書類が多く複雑で大変でしたが、無事取得することができました。また、8月からは、面接の際、バイオメトリックスを導入するということで、それに時間がかかるかもしれません。米国入国の際は、指紋と写真撮影がありました。

《気づいた点など》
1)大使館の予約の時間は、午前中遅くにすると建物の外と中で長時間待つことになる。もし、朝早く大使館に行けるのなら、予約の時間を早めにすると時間の節約になるかもしれない。
2)H-1Bでも「面接予約」で面接申請ができるようになったので、以前に比べて面接後、受け取りまでの時間が短縮された。それでもJ-1に比べ、時間がかかることが多いので、1週間では危ない。しかし、以前のように3週間は必要ないと思う。
3)申請書類などは、日本語の読めるブラウザ設定にすると、PDFファイル印刷のデフォールトがA4になってしまう。米国でこれをプリントアウトしようとするとレターサイズにプリントすることになり、縮小してプリントアウトしてしまった。これに気づかず日本に帰国し、大使館で受理してもらえるかと、不安だったが受け取ってもらえた。米国では書類のプリントアウトには注意をすること。
4)銀行で支払う手数料の金額(日本円)は毎月初めに為替の関係で変更される。予約後、次の月以降に日本に帰国する場合は、必ずその月の手数料が日本円でいくらになるか確認すること。
5)日本の銀行のATMのキャッシュカードは、長期間使用しないでいると、勝手に「休眠」させられて、引き落としや振込ができなくなってしまう。今回、4年振りに日本に帰国し、キャッシュカードを使って大使館に振込、日本円を引き落とそうと思ったら、残高があっても引き落としができなくて正直あせりました。また、米国に長く滞在していると日本の銀行の振込機の使用方法に慣れていないのでとまどいました。こういうこともあるので、クレジットカードやチェックしか使わない米国長期滞在者はご注意ください。(ビザ申請とは直接関係ありませんが。。)

かよさんからH-1Bの更新、雇用主の変更、およびカナダでのビザスタンプ取得の体験談をいただきましたので紹介します。(取得時期:2004年7月)


H-1Bの更新、雇用主の変更、およびカナダでのビザスタンプ取得

私はJ-1からH-1Bにステイタスチェンジをし、その後日本にてパスポートにH-1Bスタンプも取得しておりましたが、その期限がきて、H-1Bの更新をする必要が出てきました。しかし、雇用主側では90日前にならないと手続きを開始しないということでした。現在はH-1Bの更新には約半年かかっていますから、それでは間に合わないということになるんですが、最近法律が変わって、更新の書類を提出した際に発行されるレシートさえもっていれば、問題なく働けるので、雇用主側はのんびりかまえていました。しかし、わたしにはビザの期限切れ直前に海外へ出る用事がありました。ここで問題になるのは、もし私が更新の手続きを開始した後に出入国しますと、I-94の番号がかわってしまうということです。実はこの点についてはこの掲示板でも質問をし、また、雇用主側にも質問をしましたが、「おそらく出入国しても大丈夫、しかし保証はない」というのが結論でした。なお、J-1からH-1Bへの変更時には、手続き中に出国すると申請が無効になるので、海外へ出ることはできないといわれています。さて、私はあまりリスクを背負いたくなかったので、海外出張の後、再入国して新しいI-94を得てから申請をすることにしました。この時点で期限切れまで約1ヵ月半でしたので、プレミア申請をすることにし、約2週間後、無事新しいI-797を得ました。ただ、このとき雇用主が重要な書類記載ミスをしました。今回は単なる更新だったため、事務方が昔の書類を流用し、私のI-94番号が変わっていることを見落としたのです。このことに関しては口頭で、またメールで、さんざん確認したにもかかわらず、新しく得たI-797には古いI-94番号が記載されていて愕然としました。早速雇用主およびINSに連絡しましたが、「問題ない」「どうしても訂正したいならもう一度ファイルやりなおしだが、問題ないから安心しろ」というのです。ここでまたI-94へのなぞが深まりました。

さて、このように不可解なこともありながら、一応無事H-1Bを更新したのですが、今度はボスが他大学に新しいポジションを得、ラボ全体が移動することが決まりました。今度は雇用主の変更をしなければならなくなったわけです。今度の手続きも、新規の場合と全く同じ。LCAからやりなおしです。これも、申請書類を提出した際に送られてくるレシートを受け取った時点で、新職場での雇用が可となりましたが、審査がなかなか進まず、とうとう半年以上待つことになりそうだということが判明、家族が一時帰国する予定があり、このままではビザスタンプがとれないので、結局また1000ドル払ってプレミア申請に変更しました。これまでの経験から、プレミアにすれば1週間程度で返事が来るとたかをくくっていましたら、なんと追加書類の提出を命じられ、さらに2週間を要してしまいました。追加書類とは、私がH-1Bで切れ目なくきちんと働いていたということを証明するための税金関係の書類や給料の明細書等でした。

さて、ようやくすべての過程を終え、新しいI-797を得ましたので、今度はカナダ、オタワにてビザスタンプの取得を行いました。オタワではCourtyardに宿泊しました。アメリカ領事館まで徒歩3,4分、周りにはマルシェがあり、各国料理のレストランも多数、非常に便利な場所です。データベースの方にも書きましたが、オタワ領事館は混んでおらず、待ち時間もたいしたことがなく、担当官も親切でした。書類をいろいろ用意しましたが、結局DS-156とI-797および雇用先からのレター以外は全く必要ありませんでした。

カナダでのビザ発給は3日かかる場合があると領事館の手紙にありましたし、翌日発給の可能性も考慮して余分に滞在予定を組んでいましたので、ビザ取得後は観光も堪能できました。オタワは市バスがひっきりなしに走っていますので、どこにでもバスで移動できます。料金は現金かチケットですが、チケットはかなりお買い得になっています。ただ、どこにでも売っているわけではありません。領事館近くにリドーセンターというところがあって、ここは多数のバスが発着しますし、チケットを買えるブースがあるので、観光される方はぜひ訪ねてください。この中にある両替所が、あのあたりでは一番レートもよかったです。また、オタワからはモントリオールなどにもバスで出かけましたが、本数も多く、便利です。

最後に、カナダからアメリカへの入国で妙なことがありました。すべての手続きがおわって新しいI-94をパスポートにとめてくれた入国管理官が、わたしの古いI-94のうち、I-797に付属してついてきた分(オリジナルを含め、わたしは3枚のI-94をもっていた)を、「これ、自分で持っておいてね」といって、返してよこしたんです。「これは絶対ここで回収されるはずだ」、と食い下がったんですが、オリジナルが回収されればそれでいいんだ、これは君が持ってなさい、というんです。ここでようやく最初のわたしの疑問、「H-1Bの更新時に出入国してI-94の番号が変わったらどうなるのか」という問題に答えを得たような気がしました。もちろんこの入国管理官の理解が間違っているという可能性もないわけではないのですが。

あともうひとつだけ、カナダでビザ更新を行う方に注意してほしいことがあります。今回、わたしのフライトは行きも帰りもキャンセルになりました。最終的には何とかなりましたが、大変な目にあいました。旅程はくれぐれも余裕を持って。少なくとも最終便で飛ぶというような予定は組まない方が無難です。

mikanさんからカナダ・モントリオールでのH-1Bスタンプ取得の体験談を送って頂きましたので、紹介いたします。(取得時期:2003年2月)


先日、カナダ・モントリオールで新規H-1Bビザスタンプを取得してきました。日本でのスタンプ取得の報告はいくつかあるようですが、カナダでの取得はないようなので、簡単ですがご報告いたします。私は、昨年J-1からH-1Bにステイタスを切り替えましたが、ビザスタンプはまだ取得していませんでした。もうすぐ日本に一時帰国する予定があるのですが、日本での申請では長期滞在(最低2週間?)を余儀なくされるようなので、それを避けるためにカナダでのインタビューを受けて取ることにしました。

アポイントメントはインターネットで、2003年2月14日にちょうど2週間先の2月28日の分がとれました。用意した書類を下に列挙します。

  • Form DS-156
  • Form DS-157
  • Passport (old J-1 visa stamp)
  • Form I-797A (H-1B approval notice)
  • Copy of I-129
  • Form I-612 (2-year rule waiver approval notice)
  • Copy of LCA (Labor Condition Application)
  • Employment letter
  • Pay stubs
  • $100 cash

前日、ボストンからモントリオールまでは、車で行きました。ブレイクを入れて片道6時間です。当日午前10時のアポイントメントでしたが、9時過ぎに行くと大使館前には列ができていました。空港より厳しい検査のため、入館するのに30分はかかりました。その後19階に行き、まず$100支払って番号札をもらいます。この支払いのときに、フォームのチェックと受けます。写真が不可で、新たに撮り直させられていた人が結構いました(1階にフォトマシンがある)。待つこと1時間ほどでやっと番号が呼ばれ、窓口での簡単な面接を受けました(質問は書類に関することだけでした)。その後、もう一度座って待つようにいわれました。10分後再度呼ばれ、新たな番号チケットを渡され、当日午後3時にパスポートを取りにくるように言われました。午後3時ちょっと前に大使館に行くと、かなりの列ができていました。パスポートの受渡は1階のセキュリティーの前で行うので、入館検査の必要がありませんでした。番号チケットと引き換えに、どんどんパスポートが渡されていくので、10分ほどで、無事にH-1ビザスタンプの付いたパスポートを手にすることができました。そ
の後すぐ、ボストンに向けて出発しました。気付いたこと

  1. アポイントメントの時間は全然厳密ではありません。もっと早く行けば、よかったと思っています。
  2. 新しいDS-156では5 × 5 cmの写真サイズとなっていますが、今回の時点ではまだ3.7 × 3.7 cmの写真でも大丈夫でした。
  3. Employment letterとPay stubsは、必要な書類として送られてきたアポイントメントレターに書かれていましたが、結局要求されることはありませんでした。
  4. 国境(I-89 in Vermont)では、I-94を取られることなく出国し、入国も全く問題ありませんでした。また、連れのJ-1 holderも、J-1ビザスタンプは切れていましたが(今回ビザスタンプ申請はしなかった、有効なIAP-66はあり)、観光目的なので出入国に問題ありませんでした。
  5. 印象として、現在のSEVISが導入されたJ-1スタンプの更新より、DS-158がいらないし、コンピューターへの登録ミス等の心配がない分、H-1スタンプ取得の方が楽な気がします(もちろんステイタス取得はもっと面倒ですが)。

H-1Bビザスタンプを取得したbv10さんが、体験談を寄せてくださいました。(2003年1月)


小嶋さんの帰国義務免除を受けてからのH-1B申請の情報はたいへん参考になります.私も同じ手続きを行いました.私の場合はもちろん基本的には小嶋さん同じですが,子細な点ではもう少し簡単でした,ボスも慣れてますし.さて小嶋さんのお話ではまだpetitionをとられた段階で,実際のビザは取られていないようです.そこで補足のつもりでビザ取得での気づいたことを書きます.

私もJ-1ビザに2年間帰国義務があったので,その免除をUS Dept Stateからもらいました.そのときに,うっかり2部の手紙(申請料も2度払った)をもらってしまいました.ワシントンの日本大使館に電話したときからここまでに半年かかりました.そしてI129他の書類と帰国義務免除の手紙をUS Dept Justiceに提出し,I797を取得しました.しばらくこのままアメリカから出国しませんでしたので,ビザの申請はしませんでした..

その後,日本に行き,再びアメリカに戻るために東京の米国大使館にH-1Bビザ取得の申請をしました.そしてその結果は…申請は却下!理由は2年間の帰国義務があるのでビザは出せない.免除してもらいたいならUS Dept Stateにまず義務免除を申請せよ.一瞬,私は日本大使館に電話するところから始めて半年待たなければならないのか,とぞっとしました.

しかし,どうも納得がいきません.通常は,尊大な東京の米国大使館員(大阪は親切とか?)は電話で個々のケースの相談にのってくれません.運良く,友人の友人が東京の米国大使館で働いており,直接電話できました.彼女は直接その担当ではなく,よくわからないとのことで直接の担当者が話してくれました.その彼が,尊大な話しっぷりで言うことには(その尊大さに対して私は頭に血が上りました),私には帰国義務がある,I797が発行されているかもしれないが帰国義務があるのに免除を受けずに発行されることもしばしばある,すでに免除を受けているかもしれないが大使館ではそれは分からない,だからこの段階でも確認する必要がある,他の人も皆大使館に免除の手紙を添付している,I129を申請したときに添付した免除の手紙はI797が発行されたときに本人に戻ってきているはずである,だからそれを出せばいいではないか,とのことでした.納得しがたい話ですが,一度この大使館員がそう言い出したからには免除の手紙がない限りビザは出ないでしょう,しかし免除の手紙は戻って来なかったことだけは伝えたところ,Mr.尊大はじゃあコピーぐらいとってないのか,ただしコピーでいいかどうかは領事の判断次第でどうなるか保証はできない,とおっしゃる.どうやら幸いなことに,私が余分にもっている免除の手紙は2年近く前と古いものなのに,発行日は問題ではないらしい.この電話の間,Mr.尊大の電話の周囲につばがたくさん飛んだと思う.

うっかり2部とった免除の手紙の残りは,うっかりアメリカに残して来てしまい,しかもそれをラボに置いたのかアパートに置いたのか覚えていない.最悪誰かにアパートに入ってもらわないといけない…さて,急きょ同じラボの同僚と,別のラボの日本人にも電話して,この2人に私のファイルフォルダーの中の日本語で「帰国義務免除」と書かれた封筒(ですから日本人の助けが必要だった)を探してもらったらすぐに見つかり,その中から免除の手紙をFedExしてもらい,大使館に申請し直しました.そして今度は無事にH-1B発行.この2人に感謝!結局1回目と2回目の申請期間の合計は4週間程度だったのでそれほど悪くはないでしょう.しかしクリスマス・年末年始の休みの直前で,越年になるのかどうか,はらはらしどおしでした.Mr.尊大を怒らせたら今ごろまだ日本だったかも.また帰国義務免除の手紙はオリジナルが戻ってきたので,次の申請にも使えます.

しかしどうも納得できません.勤務先の人事担当者も首をかしげるばかり.帰国義務があっても免除を受けずにI797・I94は発行される?そうして発行されてそのまま滞在したら,それは不法滞在にならない?(だからといって免除を受けずにI797を取りあえず申請なんて暴挙はなさらぬように.)義務免除の手紙はI797発行時に戻らないなら1つでは足りない?

以上,ビザ申請での私のうっかり・失敗・幸運談でした.

Two year rule免除を行った後、H-1Bへの変更手続きをおこなった小嶋さんの体験談を転載します。原文はこちらにあります。


University of Utahの小嶋です。H-1B VISAへの移行の手続きに関して、私の体験したことを報告します。

初めの第一歩:帰国義務免除の申請(2001年8月に開始)

私はJ-1 VISAで3年所属したBlair labにおいて、さらに2年の滞在延長をすることに決めました。この場合は、J-1からH-1BへVISAを移行しなければなりません。H-1Bは技術をもとにして就労する人のためのVISAと言われています。知り合いの友人は、green cardを申請していましたが、私にはそこまでしてUSAにこだわろうと言う気はなぜかありませんでした(それは今もそうです)。何からどのようにやって行けばいいのか全く分からないので、インターネットで調べたり、友人に聞いたりしました。医学部の友人は、grantが当たっている関係で、J-1からH-1Bに1年分だけ伸ばす予定にしていて、面倒なのですべてLawyerに一切合切任せることにしたと教えてくれました。ただ、$1000ほどかかるのだそうです。彼女の場合は、ラボから費用を出してもらえること、Lawyerもボスの紹介であることから、そうすることに決めたそうです。しかし、我がラボはそんなに裕福ではないし、ボスにそのようなことを頼めるわけではないので、自分で処理することにしました。そこで、一番頼りになるのは、やはりいつもお世話になっているinternational centerのMarilynでした。彼女は留学生を担当して何十年と言うベテランで、VISAのことについて非常に良く知っていると言う評判でした。

最初に相談に行ったのは、7月頃だったと思います。話を聞くとそれほど大変ではなく、実際の手続きは私ではなく雇用者となるボスがしなければならないことを知りました。それなら、何とかなりそうだと、思いました。ただし、面倒なのは、私の場合J-1 VISAに帰国義務が付いていることです(海外学振の特別研究員でした)。帰国義務が付いているかどうかをチェックするには、VISAの一番下を見て下さい。最初の年に発行してもらったVISAには、NOT SUBJECT TO 212Eと書いてあり、帰国義務が付いていませんでしたが、サラリーが学振に変わってから発行されたVISAの場合は、SUBJECT TO 212E TWO YR RULE DOES APPLYと書かれていて、帰国義務に同意した上でVISAを発行したことが明記されています。IAP66をくらべると、項目5のfinancial supportのb以下にマークがされていて、JSPSの名前が記載されていましたので、マニュアルに明記されているように、アメリカ合衆国または日本国政府、および国際団体からのサポートの場合は、プログラム終了後帰国して2年間は日本のために働かなければならないことになっていました。帰国義務はおそらくアメリカで得た技術を日本にきちんと持ち帰ることを目的として制定されたのだと思います。そういえば海外学振の研究員にも、帰国することを前提に採用されていました(汗)。

というわけで、日本の納税者のみなさんに対し心苦しいところはありましたが、より自分を磨いて帰国することが大事だと言い聞かせて、まずはこれを免除してもらうように申請することからはじめました。申請してその結果を知らされるまで、だいたい4ヶ月半かかるのだそうです。免除の許可書さえもらえれば、H-1B VISAはたいてい問題なく認可されるのだそうで、書類を集めて申請してから最速で3週間で発行してもらえるとのことでした。最初のMarilynとのmeetingで、Waiverのためのマニュアルをもらってきました。ちなみに、このマニュアルは以下のUS department of State websiteにあります。時間があるようでなかったのですが、他にもいろいろやることがあって、実際にWaiver review application data sheetをUS department of Stateに送ったのは、記録によれば8月6日でした。このsheetはここにあります。このsheetには名前等を記入するだけです。私の場合は、Marilynの指示に従い申請の理由を、based on 'INTERESTED GOVERNMENT AGENCY'としました。あと、アプリケーション申請のために、$136が必要で、casher's checkを作ってsheetと一緒に送りました。
 2週間ほどして、8月17日の日付けで、US Department of StateからWaiver Review File Numberを記載した、waiverのための実際のinstructionが届きました。それによれば、waiver申請に以下の書類が必要であるとされていました。

  • Copies of All IAP66 forms
  • A copy of I-94 form (front and back):I-94は、アメリカ入国の際にパスポートにつけられる入国を証明する白い紙です
  • A personal statement regarding my reasons to waive two-year rule
  • Curriculum vitae
  • 'no objection' statement

最初の4つはUS Department of Stateに自分で送りますが、最後の'No Objection' stateは、日本大使館から直接US Department of Stateに送られなければなりません。また、申請書を送る際には、どの書類にもcase numberが書かれていなければならないことになっています。この時に大事なのが、personal statementですから、簡潔にlettersizeで2枚分に思いをまとめ、ボスにも添削してもらいました。一方No objection statementは、日本のスポンサーである学振が、私が帰国しないことに関して意義を唱えないことを証明する書類です。これはどのようにして発行してもらえばいいのか分かりませんでしたが、とりあえず大使館に電話するしかないと思い、一番近いコロラドの大使館に電話したところ、残念ながらそこでは帰国義務免除のことすら知らなかったので、話にならず、直接ワシントンの日本大使館(1-202-238-6800)に電話して欲しいと言われました。運悪くというか、このときちょうど9月11日だったのです。大混乱しているのではないかと思いながらも電話すると、意外にも平常通りで、非常に手慣れた応対をしてもらえました。いつもアメリカののらりくらりとした応対につき合わされていたので、非常に感動しました(笑)。電話して数分後に、「二年間帰国義務免除係」からinstruction packageがFaxで送られてきました。この場合の必要書類は:

  • 日本のスポンサー(日本学術振興会以外)が、あなたが帰国しないことに対して異義が無い旨を述べた大使館宛の手紙
  • 帰国義務免除を要望する具体的な理由をできるだけ詳細に説明した書類(英語可)
  • これまでのすべてのIAP66のコピー
  • 家族全員の有効な日本旅券のコピー(身分事項のページとJビザのページ)
  • case numberを知らせた国務省からの手紙のコピー
  • 申請書(個人情報を書くだけの簡単なもの)と略歴

となっていました。私の場合、異義無しの手紙は学振からとなるので、必要無かったです(理由は分からない)。つまり、学振はまったく異義を示さないと言うことなのでしょうか? 2番目の申請理由は、US Department of Stateに送ったものと同じ英語のものを使いました。instructionによれば、大使館から国務省にno objection statementを発送するのに通常2週間かかるのだそうです。そしてno objection statementを国務省へ発送した場合は、そのコピーを申請者宛にも発送してくれるとのことでした。従って、実はかなり心配していた学振がダメ出しをするという可能性を一気に乗り越えることができ、すぐにでも申請できると言うことだったのです。そこで、USDepartment of Stateへの申請書と、日本大使館への申請書を書き上げ、9月18日にそれぞれ送りました。これで後は4ヶ月後の審判を待つだけです。記憶では日本に一時帰国してもどってきた10月半ばに、すでに、日本大使館からの国務省へ書類を送った旨を示す書類が届いており、またその数日後にUS Department of Stateから、「US Department of JusticeへWaiverを推薦する」ことを示す書類が届いていました。Marilynによれば、Department of Justiceからの書類が正式ではあるけれど、Departmentof Stateからのこの書類が一番大事だから、もうwaiverはもらったも同然、おめでとう、もう申請を始めていいよ、とのこと。9月11日があって以来、移民に対する審査は困難を極めるのでは無いかと心配していましたが、予想外にすんなり行ってしまい、気が抜けた思いでした。ただし、US Department of Justiceから、正式にwaiverをapprovedしたという書類が届いたのは、オリンピックもすでに始まっていた2002年2月13日だったのです(reciept dateはNov. 5 2001となっていた)。

ところで、知り合いから、H-1B申請の際に自分で集めないといけない書類で時間がかかるものとして、Evaluation of Degreeというのがあり、これだけはいまのうちにやっておくといいと教えていただきました。これらのことをMarilynに相談しに行くと、international centerで作成したH-1B VISAの申請マニュアルがあり、それを渡してくれて、その中に確かに「foreign degreeはUSのdegreeと同じ価値があることを評価されなければならない」とありました。Marilynによれば、評価をしてくれる会社があるので、そこへ頼めば良いとのこと。Student Services Buildingに行って、Credential evaluatorsという、こういうことを取り扱っている業者のリストをもらってきました。どこへ頼めばいいかわからず、途方にくれましたが、結局internationalという単語が会社名に入っているという単純な理由で、Education International Inc.(29 Denton Rd. Wellesley, MA 02482: phone# 1-781-235-7425)に決めて電話で相談したところ、英語で書かれた大学発行の学位証明書(専門が何であるかが分かるようにしておく)とpersonal check $75を送れば、2 business dayで評価したことを証明する証書を発行してくれる、とのこと。そこで、ちょうど日本に帰国する直前だったので、一時帰国の際に英語で書かれた学位証明書を発行してもらい、アメリカに戻ってすぐに会社に送ることにしました。記録によれば、10月22日に必要書類を送っています。記憶では、書類を送ってから1週間ほどで「私の学位はUSのPh.D.と同じ価値がある」と書かれた証書が送られてきました。

というわけで、無事に帰国義務免除は許可され、学位のevaluationも終えて、第一段階は終わりました。しかし、本当はここからが大問題だったのです。

H-1B application申請はボスの仕事

私は予想外に物事が進んだためにすっかり安心してしまって、ボスも自分も忙しかったことを理由にしばらくVISAのことをほったらかしにしてしまいました。年末になり、さすがにまずいと思って、MarilynからもらっていたH-1B VISA申請のためのマニュアルをようやく読み始めました。ボスにマニュアルだけ渡して、後はおまかせと言うのはまずいと思ったからです。良く読むと、processing timeは申請書を提出してから30-60日。私のJ-1が4月15日に切れることを考えれば、遅くとも2月には申請書を提出しなければなりません。そこで、年明けにボスに頼むことにしました。2月になれば、オリンピックもありボスは大学に現れなくなります。その前になんとか説得して仕事をしてもらわなければなりません。ところが、運の悪いことに、ボスはそのころ私のサポートのことも考えてNIH grantの申請書を書き、さらにundergraduateの授業を持ち大変多忙だったのです。しかも、僕自身「こんなことをしなければならないのか・・・」という煩雑な手続き。いつもは任せとけと言うボスもさすがに「だれかにヘルプしてもらわないとダメだ」と、不安そう。ざっと申請の際に提出しなければならない書類を挙げると以下のようになります。

  1. A check or money order for $110 (私の場合Dept. of Biol.が払ったらしいです)
  2. Form I-129W
  3. Form I-129 (これが実際の申請書)
  4. H classification supplement to form I-129
  5. A letter discussing the duties of the H-1B position, the person'squalifications and the terms of employment
  6. Approved Labor Condition Application (LCA)
  7. Photocopy of the H-1B applicant's degree. If it is a foreign degree,include an English translation and evaluation
  8. True copy statement (添付したLCAは確かに雇用される私に雇用者であるボスが見せてくれたことを証明する書類)
  9. H-1B applicant's curriculum vitae
  10. All IAP66 forms and photocopy of the waiver from US information agency(US Department of Justiceからの証書を送りました)
  11. Photocopy of I-94 card

以上の書類をUS Department of Justiceに送らなければなりません。振り返ると、私が準備しなければならなかったのは項目7-11で、waiverの証明書と、学位証明書、学位のevaluationが取り寄せに時間のかかるものでした。ボスによれば、面倒だったのは、Labor Condition Application (LCA) の申請で、その準備が煩雑で時間がかかったとのこと。不当に低い賃金で働かされないように、アメリカ政府が配慮してくれているのは分かるのですが、面倒な手続きを踏まなければならないようです。NIHにより、3年の経験を積んでいるpost-docが受け取る標準額というのが示されているらしく、ボスはその額を私に提示してくれました。かなり良い額でした。またPrevailing wage(平均賃金?)と言うのを書く欄があり、そこには、UtahのSate Employment Security Agency (SESA)が示す、prevailing wageを書かなくてはなりません。H-1B applicantには、このprevailing wageの95%以上を支払うように決められているようです。ボスによれば、LCAを送ったのが2月5日で、実際にapprovedされたのが3月7日でした。やっと来たということで、まだ1ヶ月あるから大丈夫だろうといってたら、中国から来ている友人が「大丈夫? やばいんとちゃう?」というので、Marilynに安全を帰して相談に行きました。すると恐るべき答えが! 最初彼女は申請後3週間で認可されると教えてくれたのですが、それは昨年夏の話であって、現在はなんと2ヶ月半もかかってしまうのです!!! もし今すぐ申請しても、4月15日には間に合わない、とばっさり。怠けていた自分を恨みました。彼女によれば、申請している間は、J-1期限終了後1ヶ月の滞在を認められるらしいのですが、その間は働いてはいけないのです。では、日本に帰って前のラボで共同実験をすると言うのはどうかといえば、結局書類を送ったりしなければならないので、更に時間がかかるからその考えは辞めた方が良いとのこと。では、私のJ-1をあと半年だけ伸ばして、Uで申請できる最大までIAP66を発行してもらえばいいではないか、と食らい付くと、それも、私の場合はwaiverを申請してしまっているので、J-1の延長は認められないのだそうです。

完全に途方に暮れる私。何度も自分を責めてしまいました。しかし、そこはさすがアメリカ。金さえあれば裏技があるのです。非常に幸運なことに、昨年夏に法律が通ったらしく、premium processingというのが、H-1Bのapprovalにも使えるようになったのです。これでは、form I-907と$1000を申請書類と一緒に送れば、15 calender daysで認可してくれるのです。ボスに相談したところ、払うしかあるまいということで、結局この手で申請書を送りました。いろいろ苦労した上に$1000取られて、散々な目にあいましたが、これで、書類上のミスがなければ、大丈夫であろうと言うことになりました。ボスに気分を聞くと、「もう二度とやりたくない」とぼやいていました。ごめんなさい・・・

そして、すっかり暖かくなってきた3月29日、ボスがINSに電話して、approvedの返事をもらったと教えてくれました。ほっとしてがっちり握手する私とボス。この時は本当に嬉しかったですね。さらに一週間ほどして本物のapprovedを示す書類であるform I-797Aが届きました。早速これをもって大学の事務に身分の更新をしに行き、さらにtax officeに行って、H-1Bの身分になることをupdateし、biologyのofficeで、benefitとsalaryの手続きを終えて、これで晴れて当面の面倒な手続きは完了。insuranceのorientationにもう一度行かなければならないかと思っていましたが、それは必要無く、一年目と同じく、大学がinsuranceのcostを負担してくれることになりました。これで毎月$260の出費から解放されます。

ところで、I-797Aをもっていれば、アメリカに合法的に滞在できH-1B VISA holderとして働くことができますが、VISAそのものは発行されていません。I-797AはVISAではないのです。J-1でいうIAP-66のようなものなのでしょう。そこですっかりお世話になっている業務渡航センター(ホームページは http://www.gtcenter.co.jp/ です)に相談したところ、アメリカに滞在しながらのVISA申請はできないとのお答えでした。これが、Hの延長であればその方法はOKなのですがステイタスが変ったときのビザ申請の場合は本人が日本にいる状態でなくては、申請しても受付をしてもらえないのです。従って、一時帰国をしたうえで申請をしなければなりません。申請から受領までの時間は、その時々によってかかる日数は違うらしいですが、最近は申請の翌日または翌々日に受領ができているのだそうです。従って、次回帰国する前に必要書類をこちらに送ってもらい、帰国してすぐ申請書類一式を業務渡航センターに送れば、割合と速くに手に入れることができそうです。来年早々に海外で学会があるので(おそらくメキシコ)、それまでにはVISAをきちんとしておく必要があるため、今年は夏頃に一時帰国することになりそうです。

というわけで、まとめをしてみますと、

H-1B 取得まで

  1. 帰国義務免除申請のための登録($136, 2 weeks)
  2. 帰国義務免除申請(学振以外の場合は、スポンサーの合意書類が必要。私の場合、US Department of Stateからの許可までに約1ヶ月、US Department of Justiceからの許可までに5ヶ月かかった)
  3. H-1Bの申請書類の中で、applicant本人が準備すべきもので大切なのは、英文学位証明書、Evaluation、Approved waiver。
  4. H-1Bの申請は実際にはボスが行う。ボスの仕事で大変なのはLabor Condition Applicationの準備らしい。
  5. LCAのapprovalには1ヶ月かかった。従って、applicant本人の必要書類がそろっても、ボスの方の準備に1ヶ月以上時間がかかることを覚悟しなければならない。
  6. H-1Bの申請書類を送ってから、認可には少なくとも2ヶ月半は普通かかると考えた方がいい。
  7. ただし、$1000払ってpremium processingを行えば、15 calender daysで処理してくれる。
  8. H-1B statusがapprovedされると、form I-797Aが届く。しかし、これはあくまで滞在と就労を国内で許可するものであり、VISAそのものではない。
  9. VISAのstatusが変わる際の申請は、アメリカ国内に滞在しながら行うことはできない。帰国する必要がある(他国へ行く?)
  10. 結局、帰国義務免除から始める場合は、10ヶ月前、そうでない場合は、少なくとも4ヶ月前には処理を始める必要がある。

以上、長くなりましたが、報告を終わります。

H-1Bビザスタンプを取得した料理の哲人さんが、体験談を寄せてくださいました。(2002年6月)


3年のJの期間がすぎるのでHビザに変更したときの体験談です。

1. Hビザへの変更が必要になり、DepartmentのAdministrativeに相談したところ、3ヶ月で出来るといわれ、2月中に申請しようと準備を始めました。

2. 妻がJ-2+Working Permissionで働いていて、私がH-1Bに変えると働けなくなるので、一緒に妻もH-1Bに切り替えることにし、書類を準備始めました。ところが、その書類に、最高学歴の英文の証明が必要ということで一苦労しました。大学の卒業証書には、旧姓で表記してあります。そこで、
A) 戸籍抄本をとり、その英文の証明をとる。
B) 大学に性の変更を申し出て、大学から英文の卒業証明をもらう
どちらかの手続きが必要です。結局、B)の方法を選択したのですが、各大学によって違うと思いますが、妻の大学は戸籍抄本を申込書と一緒に大学事務に提出する必要がありました。

3. そんなこんなで、INSに書類を郵送したのが、3月14日で、INSの受付が3月20日でした。

4. 学会が、6月にプラハであるため、その前にH-1BのApprovalをとらねばならず、(H-1Bの変更をINSが受理した時点で、Approveされるまで国外に出られません。)いろいろなサイトでどれくらいプロセスに時間がかかるかを見ては一喜一憂しておりました。
参考サイト:http://www.immigration.com/

5. 残念ながら、学会までに間に合いそうになかったので、1人$1000のPremium Processingを申し込みました(夫婦なので$2000!!泣)。(5月15日INS受付。)
参考サイト:http://www.ins.gov/graphics/howdoi/prem_process.htm

6. ここでも問題があって、私のケースのように後からPremium Processingを追加で申し込むと、一緒に申告していた家族分のH-4はPremium Processingの対象外になると聞いて、子供の分がきちんとくるのか、またやきもきしないといけませんでした。(H-1Bの申請の時に一緒にPremium Processingを申請した場合は、家族のH-4も短縮処理されるそうです)

7. なんと子供のH-4のApprovalが先に5月22日ころに着きました。その翌日大学の事務から私の分もついていると連絡があり、妻の分もその翌週に来ました。(5月20日INS Approved) 子供の分についてはテキサスのINSは、H-4のプロセス(=I-539)時間が(H-1B=I-129より)短いため問題なかったのだと思います。

その後、VISAスタンプを得た際の体験談はこちらをご覧ください。

H-1Bビザスタンプを取得したmariさんが、体験談を寄せてくださいました。(2002年3月)


今回一時帰国でH1B & H4を取得してきました。

(1)大学を通しての手続きは研究留学ガイドに記載の通りでした。

wife用に特に婚姻証明などは必要なく、I-539を大学のOffice of International Program (OIP)に提出しただけでした(同時にI-94, Passport, J2 visaのコピーも)。ちなみにOIPでの受付は2001/9/18でした。

(2)10/4に'I have obtained the prevailing wage determination and am now waiting for the labor condition application from the Department of Labor. I expect to send the application to the Immigration and Naturalization Service in 1-2 weeks.'という連絡がOIPからありました。この間はOIP任せで首を長くして待つのみでした。

(3)H visa承認(お金もないのでpremium processing使わず)

H4も大学を通じて申請したものの、この後はH1Bに関してはOIPから、H4に関してはINSから自宅に直接連絡がありました。

INSの申請受領は両方とも11/20頃でした。待つこと2ヶ月、1/20過ぎに自宅にwifeのI-797が届き、その2週間後にOIPから「書類一式が届いたのでいつでも取りに来るように」という連絡がありました(実際の私のI-797承認日は1/21)。

(4)アメリカ出国

空港のUA check-in counterで職員を説得して新旧両方のI-94を国際線部分の搭乗券にとめてもらう。国際線が少ない空港では、職員の知識がなさすぎる!

(5)ビザスタンプ

諸般の事情により私たちは今回一時帰国の方法を選びました。今回はJの延長ではなく、また限られた日数の中であったため、余計なkick backによる時間の浪費を避ける目的で、研究留学者のビザ申請の経験がある代理店経由(ただし実質は書類作成して取次ぎ)にしました。研究留学ガイドになく、代理店との打ち合わせで新たに判明したのは、期限切れの古いパスポートも一緒に提出するように、ということでした(DS-157に記載する過去10年間の訪問国の裏を取るためではないでしょうか)。H4に関しては、本人のI-797, DS-156, Passportを提出しました。帰国(アメリカに)までの発給を促す目的で、帰りの便(3/30)の記載されたE-ticketのコピーも添付し、3/11に代理店に提出しました(翌日大使館提出と信じていますが、、、)。その後待つこと3週間。次第に3/30が迫り、3/22から代理店に問い合わせ電話をかけ、大使館宛てのrequestを依頼する毎日でした(2年になろうとするアメリカ生活で得た成果?)。結局3/28に無事新しいビザスタンプの押されたパスポートが返ってきました。

反省点

  1. 取次ぎのみの代理店は避けた方が良いかもしれない。DS-156, DS-157記入に自信があれば郵送で(とはいっても3週間の限られた中、と思うとつい小心者になってしまいました!)。
  2. 日本に住所がなく、東京、大阪の選択肢があるのなら、大阪の方が良いかも
  3. やはりHへの変更はJ延長より時間がかかるのかもしれない(代理店による情報:同日に申請したJがはるかに前に返ってきていた)

(6)アメリカ再入国

これは特に問題なし。officerはビザとI-797の記載事項に相違がないことを一項目ずつ確認し、「どこで働いているのか?何の研究か(cell biologyでok)?」と質問してきました。

ちなみにうちの大学ではI-797をOIPに返却する必要はなく、自己管理です。

H-1Bビザへの切り替えを実際におこなったとうごうさんが、具体的な手続きについて詳しく解説してくださいましたので、参考にしてください。。


多くの研究者がJ-1のステータスで渡米してきていることと思います。しかしJ-1の期限は原則として最長3年半です。その年限を越えてアメリカに滞在し、大学で研究を続けるためには一般にステータスの変更が必要になります。いくつかの選択肢がありますが、ここではH-1Bへの変更について、私の体験を紹介します。

■J-1からH-1Bへのステータスの変更

手続きの概略:

Hビザ(短期就労ビザ)の申請のためには雇用関係が成立している必要があります。従ってビザの申請手続きは2段階から成ります。すなわち、Department of Labor (DOL) への労働許可の申請、移民局へのビザ申請の2段階です。

いつ手続きを始めるべきか?:

J-1の手続きに比べて段階が多く煩雑ですので、ある程度余裕をもって手続きを進める必要があります。移民局におけるH-1Bビザの許可は10月より新たな年度がスタートします。ですので10月を見計らって、春頃までには手続きを始めることをお薦めします。ただしステータスの変更を申請している間は、J-1のステータスが切れていてもアメリカ国内に滞在することができます。ただし、J-1の期限切れからH-1Bの開始日の間に空白の期間があると、その間雇用者は給与を支払えなくなるので注意が必要です。

私の場合、2000年4月にDOLへの申請に必要な書類を大学事務に提出し、その申請が認められたのは6月でした。ついで移民局へのビザ申請は7月に行われました。実際に移民局からH-1Bへのステータス変更の許可が9月に下り、その通知が自分の手元に来たのは10月でした。もっと早くから準備して、もっと時間のかかっている方も居られるようですが、私の場合は比較的順調に進んだようです。

手続きの実際:

(1) DOLへのLabor Condition Application (LCA) の提出

まず、申請者本人が用意する必要のあるものは、Summary of Oral Agreementです。これは研究室のPIがH-1Bのステータスを申請する当人の労働条件について記述した手紙です。これには、タイトル(例:Postgraduate Researcher)、仕事の内容(どういった研究を行うか5〜6行程度)、年間の給与額、雇用期間が含まれます。大学事務ではこれを元に、Labor Condition Application for H-1B Nonimmigrants (ETA Form 9035) を作成します。これらはDOLに提出されます。

提出されたLCAは、DOLの担当官が雇用の内容を許可した旨サインをした後に返還されます。

(2) 移民局へのビザ申請

DOLから許可した旨の連絡があると移民局へのビザ申請手続きに入れます。申請者本人が用意したのは、パスポートのコピー、I-94のコピー(両面)、所持しているビザ(J-1)スタンプのコピー、CV、学位取得証明書(英文、ただしコピーでよい)でした。学位取得証明書は手に入れるのに時間がかかります。出身の大学から前もって証明を得ておくことをお薦めします。

大学事務はこれらの提出された書類、および既に事務が申請者本人に関して持っている情報を元にForm I-129を作成、移民局へ送付します。このForm I-129がH-1Bビザの申請書です。

申請された内容が許可されると、大学事務にForm I-797 (Approval Notice)が届きます。これでH-1Bのステータスを得たことになります。Form I-797の下の所に、新しいI-94が添付されてきます。これは単にプリントアウトされた物なのですが、番号はビザ申請の時に報告した元々のI-94のものと同じ番号になっています。 これをパスポートについているI-94にホチキス止めするようにとの指示が書かれてありました。 これがアメリカ滞在の根拠になるようです。I-797が届けば、アメリカに滞在するのにそれ以上の「手続き」 は必要ありませんが、「ちょっとした作業」は必要です。Form I-797は、普段は大学事務が保管します。

 

■ 日本における、ビザスタンプの取得

何らかの事情でアメリカ国外に出、アメリカに再入国する場合にはビザスタンプを取得する必要があります。この手続きそのものはJ-1ビザスタンプの取得と手順は同じです。旅行会社を通じて、郵送で、または大使館(または領事館)で直接申請する3通りの方法があります。

必要書類:

(1)非移民査証申請書 Form OF-156(注:現在はDS-156、16歳から45歳のすべての男性はDS-157も必要)
これはJ-1のときと同じ。大使館、領事館などで入手して発行手数料を銀行に振り込んでおく。
(2)パスポート
(3)Form I-797(オリジナル)
Approval Notice。普段は雇用主(大学)が保管しているので、帰国前に大学事務から受け取っておく。
(4)Form I-129のコピー
(5)Labor Condition Application (ETA Form 9035)のコピー
(6)雇用を証明する手紙
例えばPayroll Officeなど、大学のオフィスから自分の雇用を証明する手紙を新しい日付で書いてもらう。今現在も雇用関係が存在することを証明するためのもので、サラリー、雇用期間、Job Dutiesなどを記述する。移民局へ提出した書類の内容と一致させておくべき。ただ、この手紙は、絶対必要というわけでなく、念のために添付するといった程度らしい(UC Berkeley事務談)。しかし大学は用意することを強く薦めていた。

1991年10月施行の法律により、H-1Bビザスタンプの発行は、申請書類に虚偽があるか、H-1B取得の根拠となる雇用関係が消滅していない限り、大使館(領事館)では拒否できないそうです。つまり書類さえちゃんとしていれば、発行は問題なしということです。5,の手紙を添えた方がいいということの意味は、更にビザスタンプの発行を確実にするためにあるようです。

実際の手続き:

(1) 面接予約

実家の方で、面接予約をしてもらいました(大阪は火曜、木曜が面接日)。この時期(11月初旬)は比較的空いているのか、予約は非常に簡単。木曜の予約が火曜にとれました。両親はダイアルQ2経由で予約したのですが、私が帰国後、東京(03)の番号で問題なくビザ情報が聞けました(予約については不明)。こうなってくるとQ2の存在意義が今ひとつ分からないです。当日、FAXにて送られてきた予約確認を持参。

(2) ビザスタンプの申請

10時過ぎに領事館に到着。セキュリティーチェックを受け、3階へ上がると、申請窓口には誰も並んでおらず(椅子に座って何かを待っている人は多数居ました)、すぐに自分の番になりました。窓口で書類をチェックしてくれて、問題があればその場で教えてくれるので、非常にいいと思いました。2、3分からないところがあったので、その場で質問して書き込みました。3時半に再び来て下さいとのことで、引換証を受け取りました。

(3) 受け取り

映画を観るなどして時間をつぶして、3時半前に領事館へ。入口に行列ができていました。セキュリティーチェックのところで混んでいて、列が伸びているようでした。その後3階へ上がり、窓口に行ったのですが、まだ出来ていないとのことでしばらく待たされました。その日は作業に手間取っていたのか、出来た人から順に呼び出されました。私が呼ばれたのは待ちに待って4時40分。最後から二人目でした(笑) ブラインドが下ろされたままで、何がどうなっているのか分からない窓口を眺めたまま、じっと待たされ、人を呼ぶときだけブラインドが開くという有様です。しかし作業が遅かっただけで、問題なく発行されました。ただ皆相当苛立っていました。ビザスタンプを張り付けられたパスポートと提出した書類一式(OF-156を除く)が返却されました。ビザスタンプには大学名が印字されていました。企業関係者なら会社名になるのでしょうか。

(4) 入国

パスポートとビザ申請関係の書類を見せて、すんなり入国を認められました。I-94にはビザの期限の日付が記入されました。入国後、大学にForm I-797を返却する必要があります。

更新記録

●2000年11月13日:新規掲載
●2000年11月17日:研究者はキャップにカウントされないことを追加
●2002年4月4日:mariさんの体験談を追加
●2002年6月11日:料理の哲人さんの体験談を追加
●2002年7月3日:小嶋さんの体験談を追加
●2003年2月21日:bv10さんの体験談を追加
●2004年8月14日:かよさんの体験談を追加
●2004年10月20日:HMさんの体験談を追加

home
MENUPREVNEXT