home
MENUPREVNEXT

Two year rule

注意:Two year ruleのwaiverを実際に始める場合には、必ずず大学の担当部局などで相談の上手続きを進めて下さい。特に、waiverの取得には時間がかかる上、一度waiverを取ってしまうとDS-2019の更新が出来なくなるためwaiver申請の時期に関しては大学の担当部局とよく相談することが必要です。

■Two-year ruleとは?

Jビザの発給根拠となった交流訪問者プログラムがアメリカ政府または日本政府によってまかなわれる場合は、プログラム終了後、自分の国に2年間住んでからでなければ、資格の変更や非移民のビザ、永住権の申請はできません。これをTwo-year ruleとか2年ルールと呼んでいます。2年間しかアメリカ滞在できないと言う意味ではありませんので注意してください。本来、Jビザが学術交流を目的としているものなので、アメリカで得た知見を自国に戻って広めて欲しいという理念の元で、このようなルールが設けられているのだと思います。

Jビザが終了後に日本へ帰国する方の場合は問題になりませんが、JビザをH-1Bビザに切り替えてさらにアメリカ滞在を続ける場合、Two-year ruleの対象者だと問題が生じてきます。

なお、J-1ビザからF-1ビザへの変更など非移民ビザの種類によってはTwo-year ruleの対象者でも資格の変更が可能な場合もあります。担当部局などに確認をして下さい。

■Two-year ruleの対象者

Two-year ruleの対象となるのは「交流訪問者プログラムがアメリカ政府または日本政府によってまかなわている場合」とされていますが、定義は曖昧です。通常、学術振興会特別研究員の身分でで留学している人や国立大学の助手を休職して留学している人は対象になっているようです。

ご自分がTwo-year ruleの対象者であるかどうかはIAP-66とビザをを見るとわかります。

IAP-66(現DS-2019) 。表面の左下にチェック欄があります。

 


J-1ビザ。"This person is/is not subject to Section 212(e)."と書いてあります。

 

ただし、このDS-2019およびビザスタンプに書かれている2年ルール適用に関する記述はあくまでもpreliminary endorsementなのだそうです(情報源)。というわけで、DS-2019やビザスタンプに2年ルールが非適用と書かれていても、実際には2年ルールが適用になる人もいるので、将来ビザステータスを変更することを考えている人は早めにInternational Officeで2年ルール適用か否かを確認することをおすすめします。

■Two-year ruleを免除する方法

Two-year ruleの対象者がJ-1ビザからH-1Bに切り替えてアメリカ滞在を延長するためには、 Two-year ruleの免除を申請することになります。

免除されるための根拠としては、

  1. Statement of "No Objection" from the Home Country
  2. Interested U.S. Government Agency
  3. Persecution
  4. Exceptional Hardship to a U.S. Citizen or Permanent Resident Spouse or Child

が認められますが、日本人研究者の場合、通常1を根拠に申請することになります。免除の手続きには、最低でも4ヶ月、場合によっては1年以上かかる場合があるので、早めに申請を開始することが重要です。

なお、免除が認められるとJ-1ビザは延長できません申請する時期には十分注意してください。

■在米日本大使館からStatement of "No Objection"を得る

在米日本大使館からStatement of "No Objection"を得るためのInstruction Packageがhttp://www.us.emb-japan.go.jp/j/html/file/j_visa_waiver.htmから入手できます。

参考までにそのPackageに書いてある内容を抜粋すると、Statement of "No Objection"を取得するために必要な書類は以下のようになっています。

  1. 日本のスポンサーが、あなたが帰国しないことに対して異議がない旨を述べた大使館宛ての手紙(スポンサーが日本学術振興会なら必要ありません)。
    (また、日本に研究職等現在残っている方は、その所属先からも出してもらうこと。)
  2. 帰国義務免除を要望する具体的理由を出来るだけ詳細に説明した書類。
    (スカラーシップや給料等をどこからもらっていたか、日本に研究職等残っているか、アメリカでの研究内容、将来の希望、など。)
  3. これまで全てのDS-2019(旧IAP-66)のコピー
  4. 家族全員の有効な日本旅券のコピー(身分事項のページとJビザのページ)
  5. CASE NUMBER を知らせた国務省からの手紙のコピー
  6. 外国籍の方は、Jビザでの渡米前に日本国内に住んでいたことを確認する必要がございますので、外国人登録証のコピー(お持ちでしたら)、及び、日本での滞在資格が分かる旅券のページのコピー、日本への出入国記録が分かる旅券のページのコピーを添付してください。

なお、在米日本大使館から国務省にNo Objection Statementを発送するのに通常約2 - 3週間かかるそうです。

■J-1 Waiver審査のプロセス状況を調べる

Case Numberがもらえれば、以下のサイトでJ-1 Waiver審査のプロセス状況を調べることができます。

http://12.172.51.143/

2年ルール免除とH-1Bの取得の体験談をTKさんから頂きましたので紹介します。(取得時期:2004年12月)


いつも拝読させていただいています。先日もH-1Bビザへの変更の際に参考にさせていただきましたが、幸いにもUSCISのWEB siteにある予定期間よりも早くにJ-1waiverの手続きが終わってH-1Bを取ることができましたので、申請が間に合うか思案中の方の参考になればと思い投稿させていただきました。また、自分のJ-1visaスタンプ上に「 **** IS SUBJECT TO 212E」と書かれていることに納得できない場合はAdvisory Opinionを申請するという方法もあるということも併せて書かせていただきます。

私の場合、2004年5月31日でJ-1visaの3年が経ってしまうところでしたので、3月上旬にJ-1visa extensionの手続きをはじめ、5月の第3週にようやくextension期間のための新たなDS-2019を手にしました。今後H-1visaの申請を始めるとアメリカ国外に出れなくなるということもあり、幾つか片付けたいことがあったので、そのまま1週間ほど一時帰国しました。
用事や気分転換を済ませて日本を発ったのが5月29日だったのですが、J-1visaスタンプのexpiration dateが5月31日であったためか、成田空港での搭乗手続きの際に「このvisaでアメリカに入国できるのか分からないので・・・」と係員が電話で確認を取るのに少しだけ足止めされました。もちろん問題なく手続きを終えて飛行機に搭乗することができましたが、「visa スタンプの有効期限が数ヶ月残っていないとダメらしい」という噂も耳にしたこともあり、スタンプが何を示しているのかについての解釈が少し混乱しているようです。基本的にはvisaスタンプ上のexpiration dateは入国審査を受けることができる期間を示しているもので、DS-2019(IAP-66)に示されている滞在可能期間が充分残っていれば入国できるということのようです。
アメリカでの入国審査の際にも「たった2日しか残っていないのに」と苦笑しながら通してくれました。ただ、この時に気をつけるべきことは、審査官に「J-1 extension termが終わったらどうするのか?」と聞かれた場合には「home countryである日本に帰る」と答えるということです。仮にH-1visaを申請する予定であっても、こう答えないと入国を拒否される可能性があると大学のscholar officeで念押しされました。
また、年々入国審査が厳しくなっているということは聞いていましたので、念のためボスにお願いして「この人物は11月まではJ-1visaをもって自分のラボで研究する予定なので、入国を許して欲しい」という内容のレターを書いて貰い、懐に入れておきました。

さて、H-1B visaの申請ですが、ラボの引っ越しや論文投稿の準備等に忙殺され、ハッと気がついたら9月になってしまっていました。慌ててボスにH-1visaを申請したい旨を相談すると、「わかった。だが、日本からの場合もJ-1waiverが必要なのか?もし必要だとしたら、先にそれを済ませないといけないから、調べてみろ」と言われました。
それまで、私の場合は日本からは何のサポートも得ていなかったのでJ-1waiverの申請は必要ないという思い込みがあり、premium processを使えばJ-1が切れる11月30日までにH-1visa取得までのプロセスが終わるだろうと考えていました。実際、私の周りにいる知人達にH-1Bvisaを申請した際の話を聞くと、J-1waiverを必要としなかったというケースの方が多かったのです。ところが、自分のvisaスタンプを確認すると「P-*-****, IS SUBJECT TO 212E」と書かれており、これがいわゆる2-years ruleに従うことを意味しているということを知って愕然としました。中国出身の同僚に聞くと、J-1waiverを得るまでに半年かかったと言われ、ここに至ってJ-1waiver取得の手続きが最も時間が掛かるステップだということを悟ったのでした。
グラント申請の時期で忙しいボスに色々な申請書類を整えて貰うのは心苦しかったのですが、とにかくやるしかないと、書類の送付にはFedex-overnightを使う等して縮められるところは縮めるように努力し、human resources officeの方達にも色々と骨を折っていただいて、なんと12月1日にH-1B visaがapproveされたという連絡がLawyer officeから届きました。下に実際の日程を示します。
<2004年>
Sep.08; J-1 waiver application formsをUS Department of State宛に送る
Sep.16; Case numberが与えられる(手紙を受け取ったのはSep.28)
Oct.06; ワシントンDCの日本大使館に「No objection」letterの申請書を送る
Oct.18; 日本大使館より「No objection」letterをWaiver Review Divisionに送っていただく(写しを受け取ったのはOct.26)
Oct.27; Waiver Review DivisionよりUSCIS宛に、私のwaiverを推薦する旨のletterが送られる(写しを受け取ったのはNov.06)
<Nov.02 ; 所属機関のhuman resources officeにH-1Bvisa申請に必要な書類を提出する>
Nov.08; USCISよりwaiverの推薦状を受け取った旨のletter(Receipt Notice, Fee waived)が発行される
Nov.19 ; USCISよりJ-1 waiverがapproveされた旨のletter (Approval Notice)が発行される
Dec.03; Lawyer officeより、H-1BvisaがDec.01付けでapproveされた旨のE-mailを受け取る
Dec.21; 実際にH-1B approval notice/I-797Aの書類がhuman resources officeに届く。必要書類にサインをして私の手元に。

いまもって、なぜ私が2-years ruleに従う必要があったのか分からないのですが、そのような場合にはJ-1waiverの申請手続きを始める前にAdvisory opinionを請求するという手もあり、場合によってはJ-1waiverを申請する必要がなくなる(必要無いことが分かる)ことがあるそうです。ちょうどその頃にセミナーで知り合った方に「Advisory opinion」というものの存在を教えていただき、急いで大学のScholar Officeでletterの例文や詳細について教えてもらって請求してみました(10月上旬)。私の場合はAdvisory Opinionに関する返事がくる前に「J-1waiverにrecommendする」というletterの写しが届いてしまい、そのままwaiverを取得する方向で物事が進んだのですが、同じ大学の中でもAdvisory Opinionによりwaiverを取得しなくて良いことが分かったケースが何件かあったそうです。通常ですと4−5週間で返事を貰えるそうで、そのletterの写しを同封すれば、Visa stamp上に「**** IS SUBJECT TO 212E」と書かれている場合でもH-1Bビザの申請をスタートすることができると 聞きました。Advisory opinionの請求は
Advisory opinionの請求は、
U.S. Department of State
CA/VO/L/W, Visa Services
2401 E Street, NW, (SA-1)
Washington, DC 20522-0106
宛に
「I would like to request an advisory opinion.」から始まり、「American Consulate in Japanが自分をsection 212(e) of the Immigration and Nationality Act PL 94-484に従うとしたが、
(1) government fundingを受けていない、
(2)日本はskills listに載っていない、
(3)medical trainingでアメリカに来たわけではない、
ので自分がsection 212(e)に従う理由が分からない。是非advisory opinionを**(宛先)**に送って貰えないか」という内容のletterをpassport photo page, visa stamp, I-94 card, DS-2019 (IAP-66)のコピー、そして返信用の封筒を同封して送りました。(できれば、現在の給料を出している機関より「この機関はgovernment agenecyではなく、申請者の給与はgovernmentのfundingからは出ていない」というletterも書いて貰うと良いそうです。ただ、これを付さなくてもAdvisory opinionを得られたという人もいました)
Waiverの申請には$230の手数料が掛かりますので、もし疑問に思う場合にはadvisory opinionを試されてみてはと思います。

以上、乱文で恐縮ですが私の体験を書かせていただきました。H-1の申請で慌てている方の参考になりましたら幸いです。

これからも研究留学ネットを楽しみにしております。

2年ルール免除とH-1Bの取得の体験談をHMさんから頂きましたので紹介します。(取得時期:2004年9月)


J-1ビザの2年ルール免除のタイミングを読み誤り、慌ててH-1Bの切り替えを行った体験をレポートさせていただきます。最近2年ルール免除手続きが思いのほか迅速に進むことがあるようで、同様の状況に遭遇される方もおられるかと思い投稿させていただきました。

私のJビザは今年(2004年)の6月末で期限切れでした。DS-2019の方は今年4月に更新し2005年5月まで延長しましたが、これでJステータスを3年使い切ることになるので、いずれにせよ今年中にはH-1Bステータスへの切り替えを考えていました。私のJビザは2年間帰国義務(以下2年ルール)が課せられていましたので、DS-2019の更新をした直後の4月末に2年ルール免除申請を始めました。新たなDS-2019が切れるまでに丸1年残っていましたが、経験した方々の情報によると2年ルール免除手続きに通常半年またはそれ以上かかることもあるようでしたので、それにつづくH-1B申請に必要な期間も鑑み、早いに越したことはないと考えたのです。ところが実際には、Instruction sheet発送が5月10日、Statement of reasonその他の受理が6月1日、No Objection Statement受理が6月7日、そして移民局へのRecommendation letter発送が7月12日で、申請開始から国務省内の審査が完了するまで3ヶ月に満たない期間で終了してしましました。

通常ならその後のんびりH-1B申請手続きを始めればよいのですが、問題は私が8、9月にかけて複数の学会出席のため海外出張を計画していることでした。Jビザスタンプは既に期限が切れていたので米国再入国の前にビザを更新する必要がありましたが、2年ルール免除が通ってしまったのでJビザを更新するわけにはいかなくなりました。実は「2年ルールが免除されるとJステータスの更新ができない」という規則が、DS-2019の更新に限られるのかビザの更新にも適用されるのか必ずしも明確ではありません。大学のInternational Program Office(IPO)の担当者は当初、DS-2019の更新さえ2年ルール免除取得前に済ませれば、ビザ更新は問題ないと言っていました。ところが妻のすすめで念のため再度IPOの人(今度は別の人)に問い合わせたところ、全く違う返答が返ってきたので驚きました。実はIPOのスタッフの手元のマニュアルには彼らがDS-2019を更新をする際の制約規定が書かれているだけで、既に更新済みのDS-2019に対して在外米国領事が2年ルール免除を理由にJビザ発行を拒否するかどうかの法的根拠は不明です。ただし、いったんSEVIS上に2年ルール免除の記録がアップされれば米国領事は間違いなく気づきますし、既にBona fide(真正)なJステータス・ホルダーでなくなった申請者に領事がJビザを与える可能性は低い、というのがIPOの(2度目に尋ねた)スタッフの意見でした。したがって、出張先でのビザ更新に先立ち、ステータスをJ-1からH-1Bに切り替えておく必要が出て来ました。しかし時は既に7月中旬、出張のため米国を経つ8月20日まで一ヶ月しかありません。この事態に気付き私は大慌てしました。

出張計画ではまず8月末に韓国で学会があり、そのまま日本に飛び9月第2週に別の国際会議に参加する予定でした。そこで、2回目の学会直後の日程で東京の米国大使館にビザ申請の予約を入れました。またH-1B申請に先立ち、日本で取得した学位のCredential Evaluationの手続きを急いで始めました。幸い余分に取っておいた英文の学位証明書が手元にありましたが、Evaluatorの会社によって必要な提出書類が違い(学位の認定でも成績証明書等を要求してくる所もある)、学位証明書一枚で認定書を発行してくれる会社を手当たり次第に電話をかけて探しました。結局、World Education Services,Inc.という会社が要望に応じてくれたので、3営業日以内で発行してもらうExpress Serviceを使い申請しました。並行してボスの秘書に雇用条件証明の書類を作成してもらいました。

必要書類を揃えて大学のIPOに持っていた時点ですでに8月初頭でした。申請するのは妻のH-4と私自身のH-1Bです。担当者によると、移民局への申請書(I-129)作成と労働局(DOL)へのLCA提出に要する時間は併せてせいぜい1-2日だということでした。(DOL関連の処理がこんなに早いことに驚きましたが、今では手続きがオンラインで自動化されていて実働時間はほとんどかからないそうです。ただし事務処理に要するトータルの時間は、雇用機関や申請時期(繁忙期かどうか)によって大きく違うと思われます。この件に関して私はラッキーでした。)Premium申請を使いましたが、それでも私の出国日(8月20日)までにApproval Notice(I-797)が届くかどうかは微妙なタイミングでした。気になっていたのは、H-1B申請の結果待ちの期間に米国外に出国すると申請放棄とみなされるというルールです。IPOで相談したところ、国外に出ても米国領事館でH-1Bビザを取得してから再入国する限りにおいて、この規定は心配しなくても良いそうです。そもそもこのルールの根拠は、申請中に出国して再入国するとI-94が新しいものと入れ替わり、H-1B申請時に移民局に提出した情報と不整合が生じることに基づくようです。一方、今回のケースのように、再入国前にH-1BのApprovalを得て米国外でビザを取得した上で戻ってくる場合は、移民局の認識としてはもともと母国に住んでいた外国人に許可を出すケースと同等になります。すなわち申請者は米国到着の際に入国管理官からI-94を発行されることになるので、移民局はI-797を送付する際I-94は添付しません(従ってI-94の不整合云々は問題にならない)。またこの場合、家族(H-4)用に個別のI-797は発行されず、H-1Bホルダー本人のI-797一枚に基づき家族分のH-4ビザが発行されます。

というわけで、私はH-1Bステータスを移民局に申請しながら日本で結果を待つことにしました。I-797が大学のIPOに届き次第、担当者に速達便で日本の私の実家に送付してもらう段取りをつけました。東京の大使館の予約は9月10日に取ったので、Premium申請を使えば余裕を持って書類を受け取れる段取りでした。実際には、移民局の審査が予想以上に早く米国出国前にI-797が手元に届いてたので、日本に送ってもらう必要すらありませんでした。書類上の記録を見ると、なんと申請書類受領の翌日許可が下りていました。Premium申請の威力恐るべしです。以後、Premiumのために支払う1000ドルは我々の内輪で「賄賂」と呼んでいます。

在東京米国大使館でのビザ申請はおおむねスムーズでした。米国再入国時、入国審査官から妻(H-4)に私と個別に発行されたI-797を見せるよう要求されました。しかし上にも書いたように、私たちのケースではH-1B保持者本人分のI-797しか受け取っていません。幸いに審査官はそれ以上追及せず私たちを通してくれましたが、こういった細かいルール認識上の行き違いは残念ながら頻繁に起こるようです。

J-1からH-1Bに切り替える場合、2年ルール免除のタイミングが海外出張等と重なると、上記のようなドタバタがあり得ます。同様の状況に置かれる可能性のある方は、免除申請開始のタイミングと旅行の予定との兼ね合いに注意し、H-1B申請に必要な書類(とくに学位証明書とそのCredential Evaluation)は早めに用意しておかれることをお勧めします。また上で述べたとおり、J-1からH-1B切り替え申請中に国外に出ても、I-797到着を待ち在外領事館でビザを取る限りにおいて、申請放棄とはみなされず再入国することが可能です。ただし、このあたりの理解は担当係官によって意見が違い得るので、関心がおありの方はまず所属機関の事務局とよく相談なさって下さい。

Two year rule免除を行った後、H-1Bへの変更手続きをおこなった小嶋さんの体験談を転載します。原文はこちらにあります。


University of Utahの小嶋です。H-1B VISAへの移行の手続きに関して、私の体験したことを報告します。

初めの第一歩:帰国義務免除の申請(2001年8月に開始)

私はJ-1 VISAで3年所属したBlair labにおいて、さらに2年の滞在延長をすることに決めました。この場合は、J-1からH-1BへVISAを移行しなければなりません。H-1Bは技術をもとにして就労する人のためのVISAと言われています。知り合いの友人は、green cardを申請していましたが、私にはそこまでしてUSAにこだわろうと言う気はなぜかありませんでした(それは今もそうです)。何からどのようにやって行けばいいのか全く分からないので、インターネットで調べたり、友人に聞いたりしました。医学部の友人は、grantが当たっている関係で、J-1からH-1Bに1年分だけ伸ばす予定にしていて、面倒なのですべてLawyerに一切合切任せることにしたと教えてくれました。ただ、$1000ほどかかるのだそうです。彼女の場合は、ラボから費用を出してもらえること、Lawyerもボスの紹介であることから、そうすることに決めたそうです。しかし、我がラボはそんなに裕福ではないし、ボスにそのようなことを頼めるわけではないので、自分で処理することにしました。そこで、一番頼りになるのは、やはりいつもお世話になっているinternational centerのMarilynでした。彼女は留学生を担当して何十年と言うベテランで、VISAのことについて非常に良く知っていると言う評判でした。

最初に相談に行ったのは、7月頃だったと思います。話を聞くとそれほど大変ではなく、実際の手続きは私ではなく雇用者となるボスがしなければならないことを知りました。それなら、何とかなりそうだと、思いました。ただし、面倒なのは、私の場合J-1 VISAに帰国義務が付いていることです(海外学振の特別研究員でした)。帰国義務が付いているかどうかをチェックするには、VISAの一番下を見て下さい。最初の年に発行してもらったVISAには、NOT SUBJECT TO 212Eと書いてあり、帰国義務が付いていませんでしたが、サラリーが学振に変わってから発行されたVISAの場合は、SUBJECT TO 212E TWO YR RULE DOES APPLYと書かれていて、帰国義務に同意した上でVISAを発行したことが明記されています。IAP66をくらべると、項目5のfinancial supportのb以下にマークがされていて、JSPSの名前が記載されていましたので、マニュアルに明記されているように、アメリカ合衆国または日本国政府、および国際団体からのサポートの場合は、プログラム終了後帰国して2年間は日本のために働かなければならないことになっていました。帰国義務はおそらくアメリカで得た技術を日本にきちんと持ち帰ることを目的として制定されたのだと思います。そういえば海外学振の研究員にも、帰国することを前提に採用されていました(汗)。

というわけで、日本の納税者のみなさんに対し心苦しいところはありましたが、より自分を磨いて帰国することが大事だと言い聞かせて、まずはこれを免除してもらうように申請することからはじめました。申請してその結果を知らされるまで、だいたい4ヶ月半かかるのだそうです。免除の許可書さえもらえれば、H-1B VISAはたいてい問題なく認可されるのだそうで、書類を集めて申請してから最速で3週間で発行してもらえるとのことでした。最初のMarilynとのmeetingで、Waiverのためのマニュアルをもらってきました。ちなみに、このマニュアルは以下のUS department of State websiteにあります。時間があるようでなかったのですが、他にもいろいろやることがあって、実際にWaiver review application data sheetをUS department of Stateに送ったのは、記録によれば8月6日でした。このsheetはここにあります。このsheetには名前等を記入するだけです。私の場合は、Marilynの指示に従い申請の理由を、based on 'INTERESTED GOVERNMENT AGENCY'としました。あと、アプリケーション申請のために、$136が必要で、casher's checkを作ってsheetと一緒に送りました。
 2週間ほどして、8月17日の日付けで、US Department of StateからWaiver Review File Numberを記載した、waiverのための実際のinstructionが届きました。それによれば、waiver申請に以下の書類が必要であるとされていました。

  • Copies of All IAP66 forms
  • A copy of I-94 form (front and back):I-94は、アメリカ入国の際にパスポートにつけられる入国を証明する白い紙です
  • A personal statement regarding my reasons to waive two-year rule
  • Curriculum vitae
  • 'no objection' statement

最初の4つはUS Department of Stateに自分で送りますが、最後の'No Objection' stateは、日本大使館から直接US Department of Stateに送られなければなりません。また、申請書を送る際には、どの書類にもcase numberが書かれていなければならないことになっています。この時に大事なのが、personal statementですから、簡潔にlettersizeで2枚分に思いをまとめ、ボスにも添削してもらいました。一方No objection statementは、日本のスポンサーである学振が、私が帰国しないことに関して意義を唱えないことを証明する書類です。これはどのようにして発行してもらえばいいのか分かりませんでしたが、とりあえず大使館に電話するしかないと思い、一番近いコロラドの大使館に電話したところ、残念ながらそこでは帰国義務免除のことすら知らなかったので、話にならず、直接ワシントンの日本大使館(1-202-238-6800)に電話して欲しいと言われました。運悪くというか、このときちょうど9月11日だったのです。大混乱しているのではないかと思いながらも電話すると、意外にも平常通りで、非常に手慣れた応対をしてもらえました。いつもアメリカののらりくらりとした応対につき合わされていたので、非常に感動しました(笑)。電話して数分後に、「二年間帰国義務免除係」からinstruction packageがFaxで送られてきました。この場合の必要書類は:

  • 日本のスポンサー(日本学術振興会以外)が、あなたが帰国しないことに対して異義が無い旨を述べた大使館宛の手紙
  • 帰国義務免除を要望する具体的な理由をできるだけ詳細に説明した書類(英語可)
  • これまでのすべてのIAP66のコピー
  • 家族全員の有効な日本旅券のコピー(身分事項のページとJビザのページ)
  • case numberを知らせた国務省からの手紙のコピー
  • 申請書(個人情報を書くだけの簡単なもの)と略歴

となっていました。私の場合、異義無しの手紙は学振からとなるので、必要無かったです(理由は分からない)。つまり、学振はまったく異義を示さないと言うことなのでしょうか? 2番目の申請理由は、US Department of Stateに送ったものと同じ英語のものを使いました。instructionによれば、大使館から国務省にno objection statementを発送するのに通常2週間かかるのだそうです。そしてno objection statementを国務省へ発送した場合は、そのコピーを申請者宛にも発送してくれるとのことでした。従って、実はかなり心配していた学振がダメ出しをするという可能性を一気に乗り越えることができ、すぐにでも申請できると言うことだったのです。そこで、USDepartment of Stateへの申請書と、日本大使館への申請書を書き上げ、9月18日にそれぞれ送りました。これで後は4ヶ月後の審判を待つだけです。記憶では日本に一時帰国してもどってきた10月半ばに、すでに、日本大使館からの国務省へ書類を送った旨を示す書類が届いており、またその数日後にUS Department of Stateから、「US Department of JusticeへWaiverを推薦する」ことを示す書類が届いていました。Marilynによれば、Department of Justiceからの書類が正式ではあるけれど、Departmentof Stateからのこの書類が一番大事だから、もうwaiverはもらったも同然、おめでとう、もう申請を始めていいよ、とのこと。9月11日があって以来、移民に対する審査は困難を極めるのでは無いかと心配していましたが、予想外にすんなり行ってしまい、気が抜けた思いでした。ただし、US Department of Justiceから、正式にwaiverをapprovedしたという書類が届いたのは、オリンピックもすでに始まっていた2002年2月13日だったのです(reciept dateはNov. 5 2001となっていた)。

ところで、知り合いから、H-1B申請の際に自分で集めないといけない書類で時間がかかるものとして、Evaluation of Degreeというのがあり、これだけはいまのうちにやっておくといいと教えていただきました。これらのことをMarilynに相談しに行くと、international centerで作成したH-1B VISAの申請マニュアルがあり、それを渡してくれて、その中に確かに「foreign degreeはUSのdegreeと同じ価値があることを評価されなければならない」とありました。Marilynによれば、評価をしてくれる会社があるので、そこへ頼めば良いとのこと。Student Services Buildingに行って、Credential evaluatorsという、こういうことを取り扱っている業者のリストをもらってきました。どこへ頼めばいいかわからず、途方にくれましたが、結局internationalという単語が会社名に入っているという単純な理由で、Education International Inc.(29 Denton Rd. Wellesley, MA 02482: phone# 1-781-235-7425)に決めて電話で相談したところ、英語で書かれた大学発行の学位証明書(専門が何であるかが分かるようにしておく)とpersonal check $75を送れば、2 business dayで評価したことを証明する証書を発行してくれる、とのこと。そこで、ちょうど日本に帰国する直前だったので、一時帰国の際に英語で書かれた学位証明書を発行してもらい、アメリカに戻ってすぐに会社に送ることにしました。記録によれば、10月22日に必要書類を送っています。記憶では、書類を送ってから1週間ほどで「私の学位はUSのPh.D.と同じ価値がある」と書かれた証書が送られてきました。

というわけで、無事に帰国義務免除は許可され、学位のevaluationも終えて、第一段階は終わりました。しかし、本当はここからが大問題だったのです。

H-1B application申請はボスの仕事

私は予想外に物事が進んだためにすっかり安心してしまって、ボスも自分も忙しかったことを理由にしばらくVISAのことをほったらかしにしてしまいました。年末になり、さすがにまずいと思って、MarilynからもらっていたH-1B VISA申請のためのマニュアルをようやく読み始めました。ボスにマニュアルだけ渡して、後はおまかせと言うのはまずいと思ったからです。良く読むと、processing timeは申請書を提出してから30-60日。私のJ-1が4月15日に切れることを考えれば、遅くとも2月には申請書を提出しなければなりません。そこで、年明けにボスに頼むことにしました。2月になれば、オリンピックもありボスは大学に現れなくなります。その前になんとか説得して仕事をしてもらわなければなりません。ところが、運の悪いことに、ボスはそのころ私のサポートのことも考えてNIH grantの申請書を書き、さらにundergraduateの授業を持ち大変多忙だったのです。しかも、僕自身「こんなことをしなければならないのか・・・」という煩雑な手続き。いつもは任せとけと言うボスもさすがに「だれかにヘルプしてもらわないとダメだ」と、不安そう。ざっと申請の際に提出しなければならない書類を挙げると以下のようになります。

  1. A check or money order for $110 (私の場合Dept. of Biol.が払ったらしいです)
  2. Form I-129W
  3. Form I-129 (これが実際の申請書)
  4. H classification supplement to form I-129
  5. A letter discussing the duties of the H-1B position, the person'squalifications and the terms of employment
  6. Approved Labor Condition Application (LCA)
  7. Photocopy of the H-1B applicant's degree. If it is a foreign degree,include an English translation and evaluation
  8. True copy statement (添付したLCAは確かに雇用される私に雇用者であるボスが見せてくれたことを証明する書類)
  9. H-1B applicant's curriculum vitae
  10. All IAP66 forms and photocopy of the waiver from US information agency(US Department of Justiceからの証書を送りました)
  11. Photocopy of I-94 card

以上の書類をUS Department of Justiceに送らなければなりません。振り返ると、私が準備しなければならなかったのは項目7-11で、waiverの証明書と、学位証明書、学位のevaluationが取り寄せに時間のかかるものでした。ボスによれば、面倒だったのは、Labor Condition Application (LCA) の申請で、その準備が煩雑で時間がかかったとのこと。不当に低い賃金で働かされないように、アメリカ政府が配慮してくれているのは分かるのですが、面倒な手続きを踏まなければならないようです。NIHにより、3年の経験を積んでいるpost-docが受け取る標準額というのが示されているらしく、ボスはその額を私に提示してくれました。かなり良い額でした。またPrevailing wage(平均賃金?)と言うのを書く欄があり、そこには、UtahのSate Employment Security Agency (SESA)が示す、prevailing wageを書かなくてはなりません。H-1B applicantには、このprevailing wageの95%以上を支払うように決められているようです。ボスによれば、LCAを送ったのが2月5日で、実際にapprovedされたのが3月7日でした。やっと来たということで、まだ1ヶ月あるから大丈夫だろうといってたら、中国から来ている友人が「大丈夫? やばいんとちゃう?」というので、Marilynに安全を帰して相談に行きました。すると恐るべき答えが! 最初彼女は申請後3週間で認可されると教えてくれたのですが、それは昨年夏の話であって、現在はなんと2ヶ月半もかかってしまうのです!!! もし今すぐ申請しても、4月15日には間に合わない、とばっさり。怠けていた自分を恨みました。彼女によれば、申請している間は、J-1期限終了後1ヶ月の滞在を認められるらしいのですが、その間は働いてはいけないのです。では、日本に帰って前のラボで共同実験をすると言うのはどうかといえば、結局書類を送ったりしなければならないので、更に時間がかかるからその考えは辞めた方が良いとのこと。では、私のJ-1をあと半年だけ伸ばして、Uで申請できる最大までIAP66を発行してもらえばいいではないか、と食らい付くと、それも、私の場合はwaiverを申請してしまっているので、J-1の延長は認められないのだそうです。

完全に途方に暮れる私。何度も自分を責めてしまいました。しかし、そこはさすがアメリカ。金さえあれば裏技があるのです。非常に幸運なことに、昨年夏に法律が通ったらしく、premium processingというのが、H-1Bのapprovalにも使えるようになったのです。これでは、form I-907と$1000を申請書類と一緒に送れば、15 calender daysで認可してくれるのです。ボスに相談したところ、払うしかあるまいということで、結局この手で申請書を送りました。いろいろ苦労した上に$1000取られて、散々な目にあいましたが、これで、書類上のミスがなければ、大丈夫であろうと言うことになりました。ボスに気分を聞くと、「もう二度とやりたくない」とぼやいていました。ごめんなさい・・・

そして、すっかり暖かくなってきた3月29日、ボスがINSに電話して、approvedの返事をもらったと教えてくれました。ほっとしてがっちり握手する私とボス。この時は本当に嬉しかったですね。さらに一週間ほどして本物のapprovedを示す書類であるform I-797Aが届きました。早速これをもって大学の事務に身分の更新をしに行き、さらにtax officeに行って、H-1Bの身分になることをupdateし、biologyのofficeで、benefitとsalaryの手続きを終えて、これで晴れて当面の面倒な手続きは完了。insuranceのorientationにもう一度行かなければならないかと思っていましたが、それは必要無く、一年目と同じく、大学がinsuranceのcostを負担してくれることになりました。これで毎月$260の出費から解放されます。

ところで、I-797Aをもっていれば、アメリカに合法的に滞在できH-1B VISA holderとして働くことができますが、VISAそのものは発行されていません。I-797AはVISAではないのです。J-1でいうIAP-66のようなものなのでしょう。そこですっかりお世話になっている業務渡航センター(ホームページは http://www.gtcenter.co.jp/ です)に相談したところ、アメリカに滞在しながらのVISA申請はできないとのお答えでした。これが、Hの延長であればその方法はOKなのですがステイタスが変ったときのビザ申請の場合は本人が日本にいる状態でなくては、申請しても受付をしてもらえないのです。従って、一時帰国をしたうえで申請をしなければなりません。申請から受領までの時間は、その時々によってかかる日数は違うらしいですが、最近は申請の翌日または翌々日に受領ができているのだそうです。従って、次回帰国する前に必要書類をこちらに送ってもらい、帰国してすぐ申請書類一式を業務渡航センターに送れば、割合と速くに手に入れることができそうです。来年早々に海外で学会があるので(おそらくメキシコ)、それまでにはVISAをきちんとしておく必要があるため、今年は夏頃に一時帰国することになりそうです。

というわけで、まとめをしてみますと、

H-1B 取得まで

  1. 帰国義務免除申請のための登録($136, 2 weeks)
  2. 帰国義務免除申請(学振以外の場合は、スポンサーの合意書類が必要。私の場合、US Department of Stateからの許可までに約1ヶ月、US Department of Justiceからの許可までに5ヶ月かかった)
  3. H-1Bの申請書類の中で、applicant本人が準備すべきもので大切なのは、英文学位証明書、Evaluation、Approved waiver。
  4. H-1Bの申請は実際にはボスが行う。ボスの仕事で大変なのはLabor Condition Applicationの準備らしい。
  5. LCAのapprovalには1ヶ月かかった。従って、applicant本人の必要書類がそろっても、ボスの方の準備に1ヶ月以上時間がかかることを覚悟しなければならない。
  6. H-1Bの申請書類を送ってから、認可には少なくとも2ヶ月半は普通かかると考えた方がいい。
  7. ただし、$1000払ってpremium processingを行えば、15 calender daysで処理してくれる。
  8. H-1B statusがapprovedされると、form I-797Aが届く。しかし、これはあくまで滞在と就労を国内で許可するものであり、VISAそのものではない。
  9. VISAのstatusが変わる際の申請は、アメリカ国内に滞在しながら行うことはできない。帰国する必要がある(他国へ行く?)
  10. 結局、帰国義務免除から始める場合は、10ヶ月前、そうでない場合は、少なくとも4ヶ月前には処理を始める必要がある。

以上、長くなりましたが、報告を終わります。

研究留学フォーラムに書き込んでくださったYさんから、許可をいただいて、Yさんがwaiverを受理されるまでの経過を体験談として掲載いたします。


●2000年6月に免除申請を行った。

●申請から2ヶ月目でCase Numberが発行された。

●日本大使館にno objectionのletterを書いてもらって、ひたすら待っていたが、そうしているうちに、ビザが切れてしまった。 残された合法滞在は30日のみとなり、現ボスや次ボスに陳情書を書いてもらい、さらに上院議員にも陳情書をだした(後に解ったがこれらの陳情は期間短縮には一切無効であった)。万一、帰国になった場合は、日本で証明書の発行を待つことになる。帰国後に免除申請がおりても、次に入国できるのはHがおりた後になる。

●帰国しなければならないと覚悟していた9月になって、INSから連絡が来た。要約した内容は以下の通り。

  1. 期間は事務的なもので、決して縮まる方法はない。特例は一切無い。
  2. あえて積極的な広報はしていないが、2年ルール免除申請者(正式に受理されている者=ケースナンバー取得者)はその結果が出るまでビザ終了後最長120日間の滞在が許されている。よって合法であるから滞在し続けて構わない。ただし就労は禁止である。(実はケースによっては後から本人に事情を聞いたり、書類の提出を求めることも有るので、転居されない方が事務上は望ましい。)
  3. 非常に一般的に知られていない法律なので、弁護士や大学事務と見解が異なると思うが、正式に公布済みの法律であり、他は不勉強なだけである。むろんこのINSの指示が最優先である。

●10月10日にやっと、免除の証明がでた。結局、最初のaction(ケースナンバー申請=6月)から4ヶ月かかったことになる。

更新記録

●2000年11月14日:新規掲載
●2002年7月3日:小嶋さんの体験談を追加
●2004年10月20日:HMさんの体験談を追加

home
MENUPREVNEXT