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2002年7月以降のビザ関係の変更点

『研究留学術』は発刊直前まで、最新情報を反映させようと筆を入れ続けましたが、印刷物の悲しさゆえ、いくつか情報が古くなっています。特に、2002年9月以降、ビザ関連では大きな変更がいくつかありましたので、ここで、『研究留学術』のビザの章で変更が必要な点についてまとめておきました。

以下の変更点は、『研究留学術』第4版では修正されていない変更点です。変更点は新しいものから順番に並べてあります。

■在福岡領事館で非移民ビザ申請の受付を再開

九州の方に朗報です。近々、在福岡領事館で、非移民ビザ発給の手続きが開始されます(情報源:http://tokyo.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html)。これで、九州の方が、わざわざ東京まで面接を受けに行く必要がなくなります。ただし、面接は毎日おこなわれるのではなく、月2〜4日程度のようです。以下、引用します。

在福岡領事館では、近々非移民ビザ申請の受付を再開します(月に2〜4日)。
オンラインでの面接予約が開始され、5月30日の予約がお取りいただける予定です。

■2008年1月1日からビザ申請費用が値上げ

2008年1月1日より、非移民ビザ申請料金が$100から$131に変更されました。

■新非移民ビザ予約システム開始

2007年2月1日より、駐日米国大使館領事館における新非移民ビザ予約システムが開始されました。3月1日以降の予約は新システムでの予約となりますのでご注意下さい。(情報源:http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

2月の予約はこちら、3月以降の予約はこちらになります。

■新しいビザ予約システムの開始とビザ申請料支払い方法の変更

日本国内の米国非移民ビザ予約の新システムが2006年6月15日より開始されました。今回の大きな変更点はビザ申請料金の支払方法が変更になったことです。これまで、申請料金は銀行振り込みで支払い、振り込みの領収書を面接当日申請書に添えて提出するという形でした。6月15日からは、オンライン予約の際にインターネットバンキングで支払うか、「Pay-easy」マークのついたATMから支払うかを選択し、48時間以内に支払いを完了する必要があります。

在日米国大使館のhttp://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivfee.htmlのサイトから引用します。

ビザ申請料金の支払い方法

申請料金はオンライン予約システムを通してお支払いください。ご予約の際、お支払方法(インターネットバンキングまたは「Pay-easy」マークのついたATMから)を選択することができます。申請料金は48時間以内に支払わなければなりませんのでご注意ください。

面接予約および支払いが完了すると、あなたのEメールアドレスに「面接予約確認書」が送られます。この手紙は支払済の証明ですので、印刷をして面接日にお持ちください。ATMから支払った場合は、ATMの領収書(原本)をお持ちください。

■札幌総領事館でビザ申請受付が開始

北海道の方に朗報です。2006年4月19日より、札幌総領事館で、非移民ビザ発給の手続きが開始されます(情報源:http://tokyo.usembassy.gov/j/tvisaj-main.html)。これで、北海道の方が、わざわざ東京まで面接を受けに行く必要がなくなります。ただし、面接は毎日おこなわれるのではなく、月2日程度のようです。面接日の指定の仕方も東京、大阪とは異なっています。また、東京、大阪での面接と異なり、あらかじめ、パスポート以外の書類(パスポートのコピー、DS-156、DS-157、DS-158、DS-2019、申請料払い込みの領収書、SEVIS費確認書、など)を面接日の1週間前までに郵送しておく必要があります。詳しい手順については、http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivapplysapporo.htmlに説明されています。

以下、全文を引用します。

札幌総領事館でビザ申請受付を開始します

2006年4月19日より、札幌総領事館で、毎月非移民ビザ発給手続きを開始します。札幌は、東京の大使館や大阪、那覇総領事館と同様に、新たな非移民ビザ申請場所として加わります。これまで、北海道や東北地方に居住している方は、ビザの面接を東京で受けなければなりませんでしたが、今後は、より便利な方法を提供し米国への旅行を推進および促進しています。

短期商用・観光、あるいは留学等、渡米する方で非移民ビザ申請が必要な方は札幌総領事館で面接を受けることができます。

札幌総領事館での面接は、月に2日間です。殆どの場合、ビザは面接後約10日以内に発給されます。札幌での申請を希望する方は、こちらをご覧ください。または、ビザインフォメーションライン (03-5354-4033) におかけになり、予約方法の詳細をお尋ねください。

以下の変更点は、『研究留学術』第4版では修正されていますが、第3版では修正されていない変更点です。変更点は新しいものから順番に並べてあります。

■J1ビザの最大期限がもうすぐ5年に

J1ビザの最大期限(延長によって認められるJ1ビザステータスの最大期限)は、これまで3年プラス半年ということになっていました。ただし、例外も少しだけあって、NIHの場合は5年。また、NIH以外でも特別に認められると3年半を越えることも可能だが、実際にはほとんどいない、という状況でした。

J1ビザの最大期限について2005年5月に以下の文書が発行されました。

http://exchanges.state.gov/education/jexchanges/FR_Doc_05_10020.htm

これによると、確かにJ1ビザの最大期限は5年に変更されるとあります。さて、その実施時期については、以下のような記述があります。

DATES: This rule becomes effective on the later of June 20, 2005, or the date upon which the Department of Homeland Security publishes a notice in the Federal Register announcing that it has completed the technical computer updates to its electronic Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) that are necessary to implement this rule.

というわけで6月20日をだいぶ過ぎた現時点では、5年に変更されているはずなのですが、SEVISのコンピュータの設定が2005年11月時点では、未だに変わっていないようで、2006年のはじめから春くらいにJ1ビザの最大期限が5年に変わるということのようです。

なお、J1ビザの最大期限とは、延長によって認められるJ1ビザステータスの最大期限の意味であり、実際に発行されるJ1ビザの年限はDS-2019の年限により、必ずしもいきなり5年のDS-2019が発行されるというわけではありません。たとえば、大学によっては、DS-2019の年限は1年で、毎年更新するようなケースが多いようです。

■米国大使館へのE-mailでの問い合わせサービスが開始

2005年6月6日から、在日米国大使館へのFAXでの問い合わせができなくなり、代わりにE-mailによる問い合わせサービスが開始されました。このサービスにより、ビザに関するお問い合わせはビザインフォメーションラインのオペレーター通話かEmailサービスのご利用のみとなりました。ちなみに、E-mailによる問い合わせサービスは1件につき1500円と有料になっています。

以下、在東京米国大使館のサイトから転載します。

http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-important.html

6月6日より、ファックスに替わりE-mailでお問い合わせを受付ける新サービスが開始された。このサービスにより、ビザに関するお問い合わせはビザインフォメーションラインのオペレーター通話かEmailサービスのご利用のみとなった(両サービスとも有料)。(2005年6月6日)

メールでの問い合わせは以下のサイトから可能。

https://www.visa-usa.jp/use/ja/ja.php

■SEVIS管理費が必要に

2004年9月1日以降発行されるI-20やDS-2019でF、M、Jビザを申請する人はSEVIS管理費$100が必要になります。以下、在東京米国大使館のサイトから転載します。

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-sevisfee.html

SEVIS管理費

国土安全保障省は学生および交流訪問者ビザ申請者に対しSEVIS (Student and Exchange Visitor Information System)管理および関連する諸経費のための料金(一回限り)の徴収を開始する。

対象者は?

・2004年9月1日以降発行されるI-20やDS-2019でF、M、Jビザを申請する人は、ビザ申請の前にSEVIS費を払わなければならない。

・ I-20やDS-2019のフォームが同日より前に発行されている場合は、ビザ申請日にかかわらずこの費用は不要。支払いの要、不要はフォームの日付によって決定される。

費用は各プログラムへの参加にあたり一回必要で、引き続き異なるプログラムに参加する人は別途支払いが必要となる。米国政府がスポンサーとなる交流訪問者プログラムに参加する人はこの費用が免除される。F、J、Mビザでの渡米者は費用免除に該当しない。

料金は?

SEVIS管理費は100ドル。ただし、特定の短期交流訪問者プログラム(オペアプログラム、夏期就労/旅行プログラム、キャンプカウンセラー等) に参加する場合は35ドル。

SEVIS費は払い戻すことができない。なお、この費用はF-1、J-1、M-1といったプログラム参加者本人のみが対象となる。F-2やJ-2ビザなどの家族用ビザ申請者は各自にSEVIS登録番号が与えられるが、SEVIS費は不要。

SEVIS費はビザ申請料金とは異なるもので、I-20やDS-2019をより安全に提供すると共に、米国滞在中の学生および交流訪問者の動向確認等のために使われる。

支払い期限は?

SEVIS管理費はビザ申請の前に払わなければならない。支払いの証明をビザ申請手続きが始まる際に提出しなければならないが、費用を支払う前に面接予約をすることは可能。

支払い方法は?

次の2つの方法がある。

1. DHSの私書箱へ米ドルの小切手またはマネーオーダー(米国内の銀行で引き出すことが可能なもの)を郵送する。

2. DHSのインターネットサイトへアクセスし、クレジットカードで支払う。

個々の申請者に代わり代理人等の第三者が支払うことも可能。

関連のWhat's new!(2004年8月10日

■日本の大使館、領事館でのHビザの更新、1年以内のJビザの更新の面接が必須に

2004年7月1日から、在東京米国大使館領事部および在大阪・神戸総領事館におけるビザ申請の手続きの一部が変更になります。重要な点をまとめると、

  • 現在のビザの有効期間内または以前に発行されたビザが失効後1年以内に同じビザの種類の更新を米国外の居住地で行う方
  • H−1B、Lビザを申請する方およびその家族
  • 60歳以上80歳未満の方

の方々は、これまで面接が免除されていましたが、新たに面接が義務づけられることになります。ただ、現時点では、面接ありの方の方が、面接なしで郵送の方より時間がかかっていないようなので、手間という点以外では大きな変更ではありません。

http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivchanges20040609.htmlより転載。

1. 非移民ビザ申請に伴う面接に関する変更

この1年、米国の非移民ビザ申請者の個人面接要件に関して大きな変更があり、2003年8月1日以降、各国のビザ申請者の大多数は、一部の暫定的な例外を除き 、ビザの申請に際して面接が義務づけられている。さらに、2004年7月1日から、面接による審査に関して新たな規定が実施される。

7月1日から、大多数の非移民ビザ申請者は面接が必要となる。引き続き面接が免除されるのは、

● 外交ビザまたは国際機関ビザの申請者
● 80才以上または13才以下の申請者

現行の規定のもとで、郵送や旅行代理店を通しての申請が認められている申請者は、6月30日までに申請書を提出しなければならない。それ以降は、面接が必要となる。これらの変更により日本もビザ申請において全世界共通の基準に準ずることになる。

ビザ手続きに関する情報は、電話03-5354-4033(要クレジットカード)あるいは米国大使館のウェブサイト(http://japan.usembassy.gov)を参照。ビザ申請の面接予約は、同サイト上で。

2. 生体情報収集の開始

日本国内で米国ビザを発給する大使館および領事館では、生体情報搭載ビザ発給システムを7月に導入し、生体情報の収集を開始する。具体的な開始日はそれぞれの大使館、領事館のシステム導入日によって決まる。この生体情報搭載ビザ発給システムは2003年9月にブリュッセル(ベルギー)やフランクフルト(ドイツ)ですでに導入されており、2004年10月26日までに全世界のすべての米国大使館・領事館で開始される予定。

生体情報の収集は、面接時に申請者の両手の人差し指を電子的に読み取って行われる。インクは使わず、人差し指をデジタルスキャナーのガラス製パネルの上に置くだけである。所要時間は申請者ひとりにつき30秒程度となる。

電子的な情報はデータベースに保管され、入国の際、ビザ所持者が本人であることを確認するために使われる。ビザに関する情報は、法律により機密扱いとされ、法執行機関によるアクセス要求には厳しい法的規制が適用される。

関連のWhat's new!(2004年6月19日

以下の変更点は、『研究留学術』第3版では修正されていますが、第2版では修正されていない変更点です。変更点は新しいものから順番に並べてあります。

■面接の予約がインターネットで可能に

これまで、非移民ビザ申請のための面接予約は、電話(米国大使館ビザインフォメーションライン)を使っておこなってきましたが、2004円2月1日よりウェブサイトで可能となりました。

以下に米国大使館のお知らせを引用します。http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20040126-60.html

非移民ビザ申請のための面接予約、インターネットで受付開始

米国大使館は2004年2月1日より、非移民ビザ申請のための面接の予約受け付けを大使館のウェブサイトで開始する。なお、面接予約は無料となる。これに伴い、電話での面接予約は廃止される。

すべての非移民ビザ申請者は「オンライン入力式ビザ申請書(EVAF DS-156)」 を使用しなければならない。EVAFは、オンラインでバーコードを作成するシステムで、大使館のウェブサイトで、必要な情報を申請者が直接DS-156に入力し、所定の手順を経ると、入力情報をもとにした3ページの申請書がアドビ・アクロバットで表示され、その3ページ目に入力情報がバーコード化される。この申請書を印刷し、写真貼り付け、署名等を行い、その他必要書類とともに面接時に提出する。領事部では、このバーコードを読み取り、ビザ申請書受理後の処理を迅速化している。

インターネットを利用できない場合は、ファクス機能付き電話で、米国大使館ビザインフォメーションライン(03-5354-4033)を通して、面接予約と「オンライン入力式ビザ申請書」作成の双方の代行サービス(有料)を申し込むことができる。

なお、DS-157「非移民ビザ補足申請書」の提出は、16歳以上のすべての申請者に要求されている。DS-157もEVAF DS-156と同様、米国大使館ウェブサイトの「ビザ情報」から入手できる。

関連のWhat's new!(2004年1月30日

■DS-157の対象者が拡大

DS-157「非移民ビザ補足申請書」の提出が必要なのは、以前は「16歳から45歳のすべての男性」でしたが、2004年2月1日より、「16歳以上のすべての申請者」に拡大されました。

関連のWhat's new!(2004年1月30日

■DS-156が電子化

DS-156が電子化(電子ビザ申請書)されました。これまで、代理店を通してビザを申請すると、代理店がRDS(Remote Data-entry Systemの略 )に申請情報を事前に入力し、フロッピーに落として、大使館または領事館に提出していました。代理店を通さないでビザ申請する方の場合、大使館または領事館の方でデータベース入力するので、時間がかかるといった状況でした。しかし、RDS登録システムが廃止され、2Dバーコード付きのDS-156を作成・提出することになりました(どうやら10月6日からのようです)。

2Dバーコード付きのDS-156については、http://www.senri-i.or.jp/amcon/visa_application_J.htmlに詳しく書いてあるので、要点をまとめます。

2D-バーコード付きのDS-156の作成には、

http://evisaforms.state.gov/

を開き、必要な情報をブラウザ上で記入します。記入後、書式の最下段のContinue (継続)のボタンをクリックすると、PDFが作成され、アクロバットまたはアクロバットリーダーで表示されます。印刷すると、最後の3ページ目の書式に2D-バーコードが印刷されます(印刷にはA4サイズ、または、レターサイズを使用のこと)。3枚のすべての書式を左上の角でホッチキスで止めて、写真、ビザ申請料のレシートを添付します。書式に署名をして、その他、ビザ申請に必要な追加の書式、書類と共に提出する。

なお、何らかのテクニカルな問題で、上記の2D-バーコード付きのDS-156が作成できない場合は、これまでと同様の2D-バーコードなしのDS-156で受け付けてくれるようですが、発行までにより時間がかかる可能性があります。

 関連のWhat's new!(2003年10月16日

■在東京米国大使館、在大阪米国総領事館でのビザ取得に際し、面接が必須に

現時点における非移民ビザの申請方法についてのまとめが、在東京米国大使館、在大阪米国総領事館から出ています。URLはそれぞれ以下の通りです。

今回の変更に関するアナウンスをhttp://usembassy.state.gov/japan/wwwhjvisa-20030704a1.htmlより引用します。

非移民ビザ面接に関する方針変更

2001年9月11日の米国におけるテロ事件によりビザ発行業務政策における包括的な見直しを余儀なくされました。こうした見直しの一つとして、この度ビザ発給前の面接が全世界的に実施されることになりました。これまで多くの日本の方に対しては面接が免除されてきましたが、こうした措置は2003年8月1日をもって中止されます。

8月1日以降ビザを申請するほとんどの方は面接が必要となります。次の場合は面接が免除されます。(申請方法は こちら をご参照ください。)

  • 外交または公用ビザを申請する方
  • クルーリストビザを申請する方
  • 日本の航空会社に勤務する乗務員、または米国籍の航空会社にに勤務する日本人乗務員

ビザ免除プログラム参加国の国籍の方で下記に該当する方は面接が免除されます。

  • 16才以下の方
  • 60才以上の方
  • 現在のビザの有効期間内または以前に発行されたビザが失効後1年以内に同じビザの種類の更新を米国外の居住地で行う方
  • H−1B、Lビザを申請する方およびその家族

これらの変更を受け、日本国内のほとんどの非移民ビザを扱う東京・大阪の領事館での申請受付けは以下の通りしめ切りました。

米国大使館(東京):郵送での申請は7月7日着有効とし、代理店を通して提出された申請は14日受領分まで。

米国総領事館(大阪) :郵送での申請は7月11日着有効。館内備付投函箱も11日まで。代理店を通しての申請受付けは7月18日までです。

各期日までに受領した申請の発給手続きは8月1日までにできる限り完了させる予定です。

上記各期日を過ぎてからの申請は緊急のケースを除き、面接予約方法のインストラクションと共に申請者に返却されます。

面接は予約制です。面接予約は7月22日から開始致します。予約が必要な方はファックス付きの電話から米国大使館ビザインフォメーションライン(03-5354-4033)におかけになりファックスで面接予約承認書を受信してください。この承認書には面接日時、当日の手続き、必要書類等詳細な情報が記載されています。承認書は1通につき1、050円です。同時にビザを申請する家族は承認書は1枚で結構です。承認書はクレジットカードで清算されます。

審査期間は個々のケースにより異なります。また、ビザは面接当日には発給されません。旅行代理店等によって事前にRDS (Remote Data-entry System)で提出された申請は面接後にデータ入力される申請に比べ手続きにかかる時間が短縮されます。面接のためにおこし頂くのは申請者のみです。日本語以外の通訳が必要な場合は、申請者に同行しても結構です。

那覇総領事館の非移民ビザ課では、申請方法を変更する予定はありません。従来通り月曜日から金曜日の8:30から10:30までは学生ビザ、11時まではその他のビザを受付ます。那覇の総領事館では沖縄にお住まいの方の申請を審査します。

関連のWhat's new!(2003年7月6日2003年7月7日2003年7月30日2003年8月1日2003年8月3日2003年8月11日

 

以下の変更点は、『研究留学術』第2版では修正されていますが、第1版では修正されていない変更点です。変更点は新しいものから順番に並べてあります。

■DS-156がマイナーチェンジ

2003年2月20日頃にDS-156がマイナーチェンジしました。http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwh7134.htmlからダウンロードが可能です。新旧のPDFファイルを比較のためにおいておきます。

関連のWhat's new!(2003年2月26日

■SEVISシステムの導入

SEVISに関しては、まだ情報が断片的ですので、留学中海外旅行をされる方、ビザ更新を行う方は事前に担当部署とよくご相談下さい。以下、現時点で明らかになっている情報を箇条書きにします。

  • Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS)というInternational Scholar、Student(J, F, Mビザ)を管理するシステムがINSによって本格運用される。これにともない、国務省が管理するInterim Student and Exchange Authentication System (ISEAS) はSEVISに移行する。
  • 2003年1月30日以降、DS-2019が変更となり、SEVISに対応したものになる。レーザープリントされたオリジナルと、すかし入りのコピーという体裁になっています。そして、上部にバーコードが印刷されているのが特徴です。
  • SEVIS対応DS-2019はJ-1のみでなく、J-2にも発行される。
  • 現在、すでに留学している人の場合、現行のDS-2019の有効期限は2003年8月までで、それまでにSEVIS対応DS-2019に切り替えを行う。2003年1月30日以前に作成されたDS-2019は3枚綴りがすべてそろっている場合に限り、ビザ発行の際に認められる。しかし、3枚目のピンクコピーのみの場合には、2003年1月30日以降、ビザ発行の際には使用できない。また、旅行に関しては、2003年8月1日までは、DS-2019のピンクコピーのみで旅行後の再入国が可能である。
  • 住所などの変更があった場合には、SEVISデータベースの更新をしなくてはならないので、大学の担当部局に連絡をしないといけなくなる。
  • SEVISシステム開始に伴い、各種ビザ関連の手続きは時間がかかることが予想される。
  • SEVISに関する関連サイト

関連のWhat's new!(2003年1月30日2003年1月31日2003年2月7日

■住所変更の際の届け出

これは、アメリカに入国した後の話ですが、入国の際に申請した住所から引っ越した場合には、Form AR-11というフォームを使ってINSに届け出ることが必要になりました。

関連のWhat's new!(2002年8月5日2002年8月6日

■IAP-66がDS-2019に変更

IAP-66はDS-2019と名称が変更になりました。さらに、SEVISの導入とともに、2003年1月30日からは、SEVIS対応のバーコードがついたDS-2019に変更となりました。

関連のWhat's new!(2002年9月5日

■必要書類にDS-158が追加

2002年8月1日からF, M, Jの学生ビザおよび交流訪問ビザ申請者には連絡先と職歴を記載したForm DS-158の提出が義務づけられました。

関連のWhat's new!(2002年8月4日

■ISEASの導入

2002年9月11日からISEAS(Interim Student and Exchange Authentication System)というコンピュータシステムが稼働し、F、J、Mの非移民ビザを使ってアメリカに入国する学生、交換訪問者は、あらかじめ受け入れ機関、学校によってISEASに登録されることが必要になりました。ビザを申請する際に、ISEASへの登録が済んでいないことが発覚すると、ビザ申請は拒否されます。ISEAS導入直後はかなりの混乱が生じ、ビザ取得に長い時間がかかりました。なお、その後、2003年1月30日からSEVIS(後述)が本格稼働することにより、ISEASはSEVISへと移行しました。

関連のWhat's new!(2002年9月29日2002年9月30日

■非移民のビザ申請費用が$65から$100に値上がり

2002年11月1日より、非移民のビザ申請費用が$65から$100に値上がりしました。

関連のWhat's new!(2002年10月19日

更新記録

●2003年2月7日:新規掲載

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