E-Filingシステムを使ったEADの更新

たまたま、「Rue D'Allonvilleの屋根裏部屋から」というサイトを発見して、J-2の労働許可証(EAD)の申請がインターネット経由できるようになったことを知りました。同サイト管理人のFRanさんにお願いして、E-Filingシステムを使ったEAD(Employment Authorization Document)の更新についてまとめて頂きました。

E-Filingシステムを使ったEAD(Employment Authorization Document)の更新

注意事項:申請する移民局の正式名称はここ数年でたびたび変更されています。2年前はINS (Immigration & Naturalization Service)でしたが、BCIS (The Bureau of Citizenship and Immigration Services)という名前を経て、現在はUSCIS (United States Citizenship and Immigration Services)になっています。受け取る書類にはこの3種類の名称が使われ統一されておらず紛らわしかったです。

手続きの流れ:

1.EADの申請は、2003年5月29日より、2種類の方法で申請が可能となりました。一つは従来の方法で書類をUSCISに郵送するもの、もう一つはEADの申請書類であるForm I-765をインターネット上で作成、送信するという新しい方法です。詳しい説明はBCIS e-Serviceというサイトに記載されています。

2.インターネットでUSCIS Service CenterのホームページのE-FilingからForm I-765を作成すると申請料の$120が請求されます。支払い方法は、クレジットカードか銀行から直接引き落とされる形のどちらかを選択します。申請完了後、「I-765 Form: Application for Employment Authorization Confirmation Receipt」がPDFファイルで表示されるので、それをプリントアウトし保管します。これは面接予約をする説明が書かれているので大切です。

3.申請1週間後くらいにUSCIS Service Centerから受領書(Receipt Notice, Form I-797C)が郵送されてきました。

4.先程のForm I-765を申請したときに発行されたConfirmation receiptの内容に従って、BCIS National Customer Service Centerに電話し予約を取ります。EAD作成に必要な写真撮影、指紋、サインの取り込みのためです。電話番号:1-800-375-5283 (TTY 1-800-767-1833)。このとき、音声に従って進むだけですが、最後に直接人と話をして予約しなくてはなりません。ここで繋がるのに最低20分はかかりました。

5.予約をとった日時に指定されたApplication Support Centerへ行き、指紋、写真、サインを取ってもらいました。

6.その約1ヵ月半後、青色のForm I-797が送られてきました。そして次の書類を約80日以内(正確には日にちが指定されている)に提出するよう要請を受けました。また、そこには書類を受け取ってから14日以内にはEADを作成する旨が書かれていました。

必要書類:

  • 送られてきた青色のForm I-797(これだけはオリジナル
  • パスポート、DS-2019、 I-94(表裏)のコピー
  • これらのJ1ビザホルダーのコピー、
  • 自分がJ-1ステータスの配偶者であることの証明書(私は戸籍謄本の原本とその翻訳のコピーを送りました)
  • Form I-766 (EAD cardのこと)のオリジナルかコピー
  • 生活費の補充ではなく自己啓発を目的として労働する、というようなことを書いた手紙

その他、今まで送られてきた書類として、Form I-765とそのConfirmation Receipt、Form I-797Cのコピーも添付し、USCISへ速達で送りました(滞在する州によって管轄するサービスセンターが異なります)。

7.速達で送ってから20日後、有効期限1日前に新しいEAD(Form I-766)が自宅に届きました。新しいEADの有効期限は2004年5月1日から2005年3月30日まで。DS-2019の有効期限と一致していました。

E-Filingシステムを使ったEAD更新のメリット、デメリット

メリット: 6ヶ月前から手続き可能なので焦らずできる。新しいDS-2019が届く前に、写真撮影のところまで手続きが進められる。この場合、DS-2019の準備が有効期限ギリギリになった場合にも、空白期間が最小限に抑えられる。

デメリット: E-Filingシステムは、正直手間がかかるので面倒くさい。

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